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松下響の天輪返し

無断転載などの不正利用行為と二次創作の違い

お昼時ですね。こんにちは、松下です。
近頃何故か「二次創作は元々泥棒なんだから盗まれても文句を言うな」などという珍妙な意見が横行している[1] ようですので、それについて私なりの見解[2]を述べてみたいと思います。
説明を厳密にすると分かりにくくなるため大雑把な部分もありますが、内容について明らかな誤りがありましたら、ご指摘をお願いします。

更新履歴

  • 2015/05/21 : 末尾に関連記事を追加しました。
  • 2014/01/16 : 冒頭に著作権侵害の成立要件を追加し、依拠性と類似性について記述の修正を行いました。目次と更新履歴を追加しました。
  • 2014/01/07 : 内容を大幅改訂しました。
  • 2012/08/02 : 記事を公開しました。

無断転載と二次創作は同罪ではない

法的解釈と黙認ルールの存在

「無断転載も二次創作も同じ不法行為じゃないか」という指摘についてですが、まず著作権侵害が成立するのは

  1. 侵害されたとされるものに著作物性が認められること
  2. 著作権が有効であり、権利が及ぶ範囲で利用されている(=引用などの例外的に無断で使ってよいとされる利用条件にあたらない)こと
  3. 利用者が当該著作物の正当な利用権原を持たない(=権利者でもなく許諾も得ていない)こと
  4. 複製物や翻案物が元の著作物に対し依拠性がある(=事実上の因果関係として元作品の主要な要素を拠り所としていること)
  5. 複製物や翻案物が元の著作物と比較して十分に類似していること

以上全ての要件を満たす場合です。条件1、2は前提に置くとして、条件5の類似性と違法性の関係を図にすると以下のようになります。

著作物の類似性と違法性
図1

図中用語の大雑把な解説:

著作権(著作財産権)
知的財産権の一種で、著作者が著作物の排他的利用を行う権利。著作権法において定義されている。

複製権
著作権の一種で、著作物を複製する権利。他者が勝手に複製するのを差し止めることが出来る。
公衆に提示しない私的使用の場合は誰でも複製自由とされているため、大体の場合公衆送信権や送信可能化権とセットで扱われる。
翻案権
著作権の一種で、著作物を翻案する権利。翻案とは元の著作物に依拠する二次的著作物や商品を作ることで、翻案権の行使により他者が勝手に翻案するのを差し止めることが出来る。
著作者人格権
著作者の人格的利益の保護を目的とする権利。著作財産権同様に著作権法において定義されている。

同一性保持権
著作者人格権の一種で、著作の同一性を保持する権利。不適切な引用や改変によってあらぬ誤解を受けかねない場合にこれを差し止めることができる。
二次的著作物
原著作物に新たな創作性を加えて作られた著作物のこと。
二次創作物
二次的著作物のうち、個人や同人の範囲内で作られたもののことを指す。これ自体は正式な法律用語ではない。
近年では権利者により二次創作のガイドラインが用意されるケースもあり、必ずしも無断のものだけを指す用語ではなくなっている。
二次的著作物の一種である以上、著作権を主張することが可能。
不正競争防止法
公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するために制定された法律。この法律において周知表示混同惹起行為、著名表示冒用行為、商品形態模倣行為の禁止が定められており、海賊版や類似品の販売を制限している。非親告罪。

上の図をご覧いただくとお分かりの通り、無断転載や海賊版販売は複製であるゆえに違法性が明らかである一方、新たに別のものとして作られた二次創作物には類似性判定の余地があるため、無断であっても必ずしも違法とは言えないことが分かります。二次創作物でも翻案権や同一性保持権が及ぶものの、原作要素を薄めて行けばそのうち全くの別物になるので、程度問題になるということです。図1において右に行くほど赤が薄まっているのはそういう事情です。

4番の依拠性に関しては、まず無断複製では複製なので依拠していることは確実となります。二次創作物でも何かの作品の二次的著作物であるからには幾らかの依拠性があるのはまず間違いないのですが、類似性が低いあまりに依拠性も薄くなり、証明できないというケースはあり得ます。

3番の利用権原については、無断複製は無断なので権原は無いと言えます。二次創作物の場合、版元自ら二次創作OKを表明しているならば、この問題をまず間違いなくクリアしています。版元の明示的OKが無い場合、二次創作でも法的に許諾は無いと言えますが、一方で同人誌即売会には企業ブースというものが存在します。即売会において版元関係者の目の前で二次創作同人誌の有料頒布をしていて咎められていない、場合によっては出版関係者からのスカウトもありうる、という現実からして、つまり黙認という状況が十分に成立しています。黙認されていないのならオンリージャンル系イベントなど開催告知の時点で即座に潰されておしまいです。無断複製物ではたとえ無料配布であっても企業を招いてこのような頒布イベントを開催できないことから、両者の違いは明らかです。

ここまでを簡単にまとめると以下のようになります。

無断転載等の無断複製配布 二次創作
1.元作品の著作物性 有効であることを前提とする 有効であることを前提とする
2.版元の権利の範囲と有効性 告訴が可能な程度には有効であることを前提とする 告訴が可能な程度には有効であることを前提とする
3.版元の許諾 権利者を全く無視しているので勿論無し
ただし知っていて放置されている場合は別
二次創作OKとされている場合全く問題なし
正式な許諾を得ていなくても権利関係者の目と鼻の先で頒布することが出来、状況的に黙認が成立している
4.元作品への依拠性 複製なので依拠していることは確実
※条件に依拠性が必要とされるため、因果関係がなく偶然似ているだけの場合は無断複製ではなく、よって違法でもない
二次創作であることが明らかならば依拠性はあるが、類似性の低さから依拠性も薄くなり、証明できない場合がありうる
5.元作品との類似性 丸ごと複製なら確実
複製でも元作品を判別できないほどごく一部だったり、模写でも似てなかったらセーフ
個別判断が必要であり、必ずしも違法であるとは断定できない

二次創作というものは法的に全く問題がないとは言い切れないが権利関係者の目の前で頒布していても咎められるわけでもない、つまりこれがグレーと言われる状況なのですが、そういうイベントが企業を巻き込んで成立している以上、明確な許諾がなくてもルールを守る限りはやっても良いというのが無断転載との違いです。著作権法の該当部分は親告罪ですので、版元が問題視しない限りは罪にも問われません。ゆえに、法的解釈と併せて基準にするべきは、そのルールを守っていれば基本的に問題なしとされている即売会ルール(ファン活動ルール)です。これを図示すると以下のようになります。

黙認成立領域
図2

この黙認成立領域はあまたの二次創作者と即売会スタッフがこれまでの経験則から手探りで見極めてきたものですが、勘違いしてはいけないのは、暗黙の了解とはファンの都合で作ったものではなく、あくまで版元が何を問題視するかに合わせて作られたものだということです。
この図からも分かる通り、無断転載等の無断複製配布はファン活動のルールでも禁止となっており、無料配布であっても即売会準備会にNGを食らいます。無断転載はルール範囲内の二次創作と違って、黙認されていないということです。

これに対し「暗黙とか黙認って何だよ、裏でコソコソやってないで公認をとりつけろ」などと仰る方は、公認は版元のリスクになるということを御理解下さい。版元が二次創作を安易に公認してしまうと、

  • 認めたからには責任が生じる
  • 一度認めたものを取り下げるのは難しい
  • 売上の一部が納められる商業ベースの正式な二次的著作物との境目が曖昧になる
  • 半端にはっきりしたルールを作るとルールの隙間を突いて予想外のことが起こりかねない

などのリスクを背負うことになるわけです。ゆえに、ファン活動は盛り上がってもらいたいけど公認のリスクは背負いたくないという普通の版元は、こういった問題を避けるため黙認という形をとります。公認ではなく黙認であるのは、版元の都合が多分にあるわけです。
要するに、この黙認暗黙のルールの組み合わせは、ファン活動をわざわざ公認するというリスクを避けて「いざとなったら気に入らないものをいつでも切り捨てられる」という版元側の利便性に寄与しています。つまり見方によっては、版元は自作品を勝手に宣伝してくれる二次創作者をある意味では都合よく利用しているとも言えます。制限付きのファン活動に文句を言わないだけでファンが勝手に増えて行き、しかも都合が悪いものを好きなように淘汰できるのなら、これをやらない手はないということです。まともな二次創作者ならそんな思惑やいつ公開停止処分を受けるか分からないリスクは重々承知です。しかし、日本の著作権法にはフェアユースの概念が限定的にしか取り入れられておらず、代わりに親告罪であるという部分を利用して黙認運用で回っているというのが現状です。

リスク回避の観点から、二次創作のルールは基本的には暗黙のものとなっていますが、二次創作のガイドラインを明示している版元も幾つかあり、その中でも明確な二次創作許可ルールを定めているクリプトン・フューチャー・メディア社は、ファンに対して極めて誠実であると言えます。ルールを明言することは版元にとってリスクになりうるわけですが、クリプトン・フューチャー・メディア社のキャラクター・ボーカル・シリーズは当初から二次創作活動=ファン自らの大規模広報活動という強烈な正のスパイラル現象により爆発的に売り上げを伸ばしたものですので、クリプトン・フューチャー・メディア社はファン活動の有益な面を最大限活かすスタンスを取っています。それが明文化された二次創作ルールやピアプロという形に現れているわけです。[3]

ファン活動には黙認ルールがあるという根拠

二次創作同罪論を掲げる方は「黙認ルールなんて言ってるけど権利者がそんなことを言ってない以上そんなルールは存在しない」と一様に仰るわけですが、そもそも明言してたら黙認にならないわけで、権利者が明言した証拠など出てくるはずがありません。しかし一部関係者の発言や、黙認の事実が存在しないと辻褄が合わない事例を挙げることはできます。

まず先ほどから提示していますが、コミケなどの即売会では版元企業がブースを展開している目の前で二次創作物の有料頒布を行っています。カタログでも何の本を頒布すると事前予告しているのに、存在に気づいていないわけがありません。オンリージャンル系イベントの殆ども運営に問題がなければ開催されています。

最近ではTPPやら何やらで著作権法が非親告罪に変えられてしまう見込みが出てきており、それはまずいということで漫画家の赤松健先生が権利者側として同人マークの仕様制定・自作品を用いた試験運用などで奮闘なさっています。これは元作品にマークを貼ることで権利者自らが二次創作の許容を明示しようという試みであり、現状の二次創作の黙認運用の代わりとするためのものです。

また、現状の黙認慣習については文化庁も認識しています。

関係各団体等ヒアリングによれば、商業利用の場合、おおむね権利処理が行われているとの意見が関係団体等から示されている。また、権利処理が行われていない場合においても、現行著作権法により許容され得るもののほか、各業界において形成された慣習や秩序の下、一定の範囲ではパロディが権利者によって黙認等されている土壌が存在し、その枠内において行われているとの意見が示されていたところである。これらを踏まえれば、パロディを許容する明示的な法制度がなくとも、権利者と利用者との間で、ある種の緊張関係が保たれ、その緊張関係の下、広い意味でのパロディが行われていると評価することができる。

文化庁文化審議会著作権分科会法制問題小委員会パロディワーキングチーム平成25年3月報告書27ページ第4章の1より

二次創作禁止になったという噂があった小学館の件でさえも、ゲッサン編集部からは「10年近く前からある文章で、悪質な著作権侵害から作家さんの著作権を守るために、どこの出版社でも明記されているはずのものなので、良識あるファンにとっては関係のないもの」という見解が出ています。芳文社騒動も同様の勘違いによるものです。
また、この件について、少年画報社ヤングキング・ヤングキングアワーズ編集長でコミケ準備会3代目共同代表の筆谷芳行さんからは「問い合わせられたら立場的に駄目としか答えようがないが、うまくやってくれればいい」とコメントが出ています。

二次創作者は自らの作品の無断転載者を有無を言わせず処分してしまって構わない

さて、自らの作品を無断転載配布された二次創作者に対し無断転載者やその擁護者が言う「お前だって違法行為してるだろ」という開き直りですが、既に述べた通り、ファン活動ルールに従っている二次創作物の頒布は版元権利関係者が見ている前でも出来る行為であり、それに対して無断転載はただの不正利用です。二次創作物とはいえ作者はその権利を持っていますから、作者に無断複製配布を咎められた無断転載者は著作権侵害の要件を完全に満たしています。咎めても言いがかりをつけてくるようならもう言い分は無視して淡々と処分してしまって構いません。わざわざ訴訟の準備などしなくても、Googleから検索除外するなりアップロードサービスから強制削除するなり、方法は色々とあります。

それでも「お目こぼしをもらっている立場なのだから騒ぎを大きくするな」などという意見も見受けられますが、それはむしろ逆です。
まず二次創作物が二次創作者の手を離れて勝手に拡散されることが版元にとって好ましいとは言えません。何故なら、過剰に特定の二次創作作品のイメージが広まってしまうのを版元は好みませんし、更に版元から公開差し止め要求があった場合に止められなくなる危険性があるわけです。この点において、二次創作物の不正利用、特に無断複製配布は版元にとっても迷惑であると言えます。ゆえに二次創作者にとっては自らの著作物の不正利用を防ぐのも節度の一部であり、これを何ら恥じる必要はありません。逆に独自の理屈で二次創作だから訴えられないだろうと高をくくっている不正利用者は、二次創作者どころか大元の著作者から訴えられる可能性もあることに気付くべきだと思います。
このように不正利用を止めるべき理由があるわけですが、先程の妙な理屈で遠慮をして不正利用行為やルールからはみ出すファン活動を放置していくと、ルール内でファン活動をするのが前提で許されていたのに、はみ出し者が増えたことで節度をもったファン活動が出来ないものと版元に判断され、二次創作活動を全面禁止される危険性があります。それを防ぐためにも、二次創作に関わる者は自身だけでなく他者にもルール遵守を徹底していかなければならないわけです。

ところでもし二次創作者が版元の許容する範囲を超えて例えば18禁禁止ジャンルで18禁の著作物を作っていたとします。これ自体二次創作に関わるものとして避けるべきことですが、だから訴えることなんかできないだろうと思って無断転載するのは考えが甘いと言えます。禁止されているということは版元にとってより一層拡散されたくない内容のものですから、実際には二次創作者の頭越しに版元から警告が飛ぶ可能性があります。二次創作者としても、そうなる前に公開を何とか差し止めるべきです。
更に、本来有り得ないはずですが10割トレパクの本を作って頒布したとしましょう。10割トレパクだと創作性が認められず、つまり本の作者が「著作者」ではなくなることが考えられます。作者に著作権が認められないなら大丈夫だろうとこれを無断転載すると、今度は他の著作物の複製物を無断転載していることになるため、やはり版元から警告が飛びます。或いはパクリ元が二次創作物であった場合でも、パクリ元の二次創作者が訴えることが出来ます。
結局のところ、ただの不正利用者には一分の理もないのです。

Twitterアイコンについての追及は正当ではないのか

Twitter上に企業作品から切り抜いただけの不正使用アイコンを多数見かけるのは事実です。これはファン活動ルールに照らし合わせると真っ黒のアウトなのですが、現在のところ「絵を描く力はないがその作品のファンだ」という意思表明に使われていることが多いからか、版元はそれによる損害と作品の宣伝効果とファンを一人一人注意するリスクを秤にかけて、今のところ大した損害はないだろうということでいちいち注意はされていないという状況です。しかし、誰かに咎められた際に「これは公式画像だから無断転載じゃない」などとおかしなことを言い始めると炎上の契機になりますのでお勧めしません。自由に使えるTwitterアイコンを配布しているところも多数ありますので、出来ればこういったものを利用するのがよいでしょう。

ここで、企業が黙っているからといって二次創作者は企業を見習って黙っていろというのは、とんだお門違いです。著作者に問題とされないから罪に問われないのであって、この場合二次創作とはいえ著作者が公共の場での使い方を問題としているのですから、使用を差し止めるのは当然の権利です。二次創作者の場合はその権利が版元の権利やファン活動ルールとぶつかる場合があり、その場合に版元に譲らなければならないというだけの話で、不正利用者に遠慮する理由はありません。

ところで世の中には自称現代アーティストなのに他人の映像作品の一コマを縮小しただけのアイコンを使ってしかも著作権や他の作者に喧嘩を売っている厚顔無恥な人、具体的には黒瀬陽平という人がいます。所詮Twitterアイコンとはいえ、あの人が未だに使用を差し止められていないのは流石に処置が寛大過ぎると思うのですが、いかがなものでしょうサンライズさん。

二次創作・ファン活動の一般的ルールと問題になった例の検証

ファン活動の一般的ルール

二次創作の一般的ルールはあくまで暗黙のものですが、概ね以下のようなルールを守るべきとされています。

大原則:版元を怒らせてはいけない
二次創作物の作品内容に留意すべきなのは勿論ですが、もし作品外のことであっても、版元を挑発するような言動が目に触れれば、内容如何に関わらず許されなくなる可能性があります。版元はあくまでファン活動の活性化のために敢えてセーフゾーンを設けているだけであって、ファンでも何でもないものに対しては容赦なく著作権侵害を訴えることができるということを忘れてはいけません。たとえ作品という形に反映されなくても版元への敬意は大事です。仮にそれほど敬意を持っていなくても、それを表に出して得することなど何一つありませんので黙っていましょう。
これ以下のルールも、結局のところ「こういうことをすると版元が怒るのでやってはいけない」ということの原則説明に過ぎません。
原作を冒涜するような内容であってはいけない
原作を完全に無視した「原作レイプ」と呼ばれるような作品内容は原作イメージに影響を与えかねないため、或いは単純に腹立たしいため、版元には嫌われます。元々18禁ではない作品の18禁二次創作を行う場合なども結構スレスレなので要注意です。
この原則は図2における右側の黄色ゾーン、同一性保持権侵害領域にあたります。イメージが離れているということは類似性も必然的に低くなるわけですが、そっくりの絵でわざわざキャラや作品を貶めるような行為は結構危ないので覚えておきましょう。
原著作物の代替品とみなせるほど似せてはいけない
逆に余りに似せすぎても、原作のイメージに影響を与えかねないこと、原作の商品価値に影響を与えかねないことから、版元のマーク対象になります。似せるということは原作愛の現れであることも多く、そういう意味では冒涜よりははるかにましですので、これだけで一発アウトになることはそう多くはありません。しかし、他の要件と併せてアウトになる場合がありますので、忠実に似せすぎるのも危険と覚えておきましょう。
この原則は図2における左側の黄色~赤、同一性保持権侵害領域にあたります。金銭的対価が発生する場合に類似品や海賊版とみなされると不正競争防止法(※非親告罪)まで適用されて極めて危険ですので、非公式作品であることがはっきり分かる装丁にしておきましょう。
コピー掲載や無断トレスをしてはいけない
二次創作は創作活動ですから、自分で作るのが大前提です。コピー掲載や無断トレスでは二次創作物としての創作性が薄く、ただ元作品の権利を侵害するだけのものになってしまいます。これは容赦なく摘発対象となるか、或いは頒布を禁止されますので気をつけましょう。構図模写は許される場合もありますが、模写の精度がトレス並に高い場合や、あまりに模写ばかりで埋まっている場合などは許されないことがあるので要注意です。
この原則は図2の左端の複製権侵害領域にあたります。
特に元作品からそのまま持ってきた内容について自らが描いたなどと主張した場合は最悪で、これは著作権法第121条違反、著作者名詐称罪にあたります。著作者名詐称罪は著作権侵害の中でも例外的に非親告罪であり、誰でも警察に通報できますので絶対にやってはいけません。
営利販売をしてはいけない
二次創作はあくまでファン活動として許されているので、営利販売を行ってはいけません。営利目的でなくても、印刷代金などのコストを大幅に上回る資金回収は控えましょう。この原則から、原材料費が0のダウンロード販売が近年では問題となっています。クリプトンでもダウンロード販売は認められていません。
イベントでの頒布とダウンロード販売の中間に、同人ショップ販売というものがあります。こちらは原材料費と卸値の調整で二次創作者自身に利益が発生しないようにはできますが、一方で同人ショップが二次創作物の販売代行で確実に利益を上げており、版元に利益が還元されていないのは問題と言えます。販売代行ならイベントで売り子さんに仕事料を払うのと同じようなものと言えなくはありませんが、それを企業がやっているのはかなりきわどいところです。このあたりの問題は結局企業と企業の間の話になってしまいますが、同人ショップは同人誌と一緒に版元の公式グッズを精力的に売り込むことで間接的に利益を還元している模様です。なお、クリプトンではこの同人ショップ委託販売も許可していません。
更にもう一段踏み越えたところに一般流通(amazonなど一般ショップでの販売やJANコードを付けた流通)というものがあり、これをやらかした場合法的手段を講じられる可能性が格段に高くなりますのでやってはいけません。また、近頃では他人が勝手にamazon販売しているといった事案[4]までありますので、もし見つけたら可及的速やかに対処するべきでしょう。
あまりに大量の部数を頒布してはいけない
近頃は二次創作ネタの逆輸入といった柔軟な運用をする版元もありますが、それでも特定の二次創作作品のイメージが浸透して元作品のイメージに影響を与えるのは好ましく思われないことがあります。そのため、大量部数の頒布も控えるべきです。これもダウンロード販売が許可されない原因となっています。web上のフリー配布ならば見逃してもらえることが多いですが、それでも影響が大きくなりすぎる場合は差し止め要求が飛んでくる可能性がありますので十分留意すべきです。
部数が多いか多くないかの判定基準は基本的には「即売会イベントで手渡しできるだけの量」となっておりますので、こちらも同人ショップに大量に卸して販売代行してもらうのはルールをはみ出すことになります。手渡しのレベルを大幅に上回らない程度の部数ならば部数自体の問題は無くなりますが、どちらにしろ目立つことで摘発対象になりやすくなりますので要注意です。
立体物は当日版権システムに従う
ガレージキットなどの立体物に関しては、別途当日版権システムというものが存在します。許諾システムが存在する以上、無許可での販売は不可です。必ず申請して許可を取りましょう。無視したら訴えられても文句は言えません。版元企業が申請・審査を受け付けてくれない場合は「駄目」という意思表示ですので、素直に諦めましょう。そうならないように、受け付けているかどうか程度は事前に調査しておくことをお勧めします。
なお、あくまで「当日版権」ですので、当日以外に販売・頒布を行うのは勿論駄目です。
ちなみに何故立体物以外に当日版権システムが適用されないのかといえば、要するにガレージキットの審査でさえ時間がかかるのに、物量的に桁違いの同人誌の審査など現実的に無理というお話です。他にも適用するとまずい理由が沢山ありますが、これについては太田たこすさんの当日版権はコミケにそぐわないという話が詳しいです。
版元が設定しているガイドラインがあればそれに従う
版元自ら示した二次創作ガイドラインが存在する場合、それは一般的ルールよりも優先度が高くなります。熟読の上で違反しないように留意しましょう。もし作品単位で二次創作禁止と明示されているのであれば、その作品については諦めるのが賢明です。
なお、小学館のような一見禁止を掲げていて実は許容しているという例もあるので、情報はなるべく多く集めましょう。

以上の条件を踏まえて、二次創作物が版元に問題であるとされた例について一体何が不味かったのかという解説を行っていきます。

ポケモン同人誌事件(1998年~1999年)

1998年夏に発行されたポケットモンスター同人誌について任天堂が1999年初頭に著作権侵害を主張し告訴、略式裁判と10万円の罰金支払いを以て終結した事件です。

この事件では二次創作の作者が略式とはいえ法廷に立たされ、有罪という結論が出ています。こうなってしまっては泥棒扱いも免れません。

さて、この事件で一体何が不味かったのかといえば、その同人誌の内容にほかなりません。押収されたポケモン同人誌の内容はサトシとピカチュウの獣姦ものだったという話ですから、「冒涜的内容禁止」の原則に反しており、何より「版元を怒らせてはいけない」という大原則に反しています。任天堂としては、子供に夢を与えるコンテンツであるポケモンに獣姦のイメージを植え付けられてはたまったものではありません。また、問題そのものとは別にサークルの名前が「海山商事」だったため、何らかの法人組織との関わりを勘繰られて大げさに扱われたという説も存在します。
任天堂の当時の主張としては「勝手なイメージを流布されるのは困る」ということでしたので、図2で言う右側の同一性保持権侵害を訴えているように見えます。しかし実際の裁判における原告主張は複製権の侵害です。複製権とはその名の通り自らの著作物を複製する権利及び他者に勝手に複製させない権利のことですので、自力で描いた二次創作物には本来適用できません。しかし、それ以前に複製権の侵害を主張して勝訴した前例があったために、手っ取り早くこれを利用したのではないかと考えられます。

この前例というのが1976年のサザエさんバス事件です。これは立川バスがサザエさんのキャラクターをバスにペイントして「サザエさん観光」として無許可で運行していた件に対する訴えで、原告が複製権侵害を主張し、東京地方裁判所判決ではキャラクター自体の著作物性には言及せず「対比をするまでもなく」著作権侵害であるとしています。この際、どこのページからコピーしたかの検証は行われていません。

本件頭部画と同一又は類似のものを、漫画「サザエさん」の特定の齣の中にあるいは見出し得るかも知れない。しかし、そのような対比をするまでもなく、被告の本件行為は、原告が著作権を有する漫画「サザエさん」が長年月にわたって新聞紙上に掲載されて構成された漫画サザエさんの前説明のキャラクターを利用するものであって、結局のところ原告の著作権を侵害するものというべきである。

つまり原告の訴えが複製権侵害であるのに対し、判決では他人の漫画のキャラを勝手に使って営業してるのに著作権侵害を免れるわけが無かろうがと申し渡しているわけで、はっきり複製権侵害であるとは言っていません。
ただし、バス(1951年~)に描かれた絵は頭部のみであり、原作中のどれかの絵に模写レベルで似ている可能性はかなり高いと言えます。更にそれを詳細に比較する以前に原作第1巻(1947年発売)の表紙の顔にそっくりですので、単に複製権で争ったとしても違法判定を免れるかは怪しいところです。

一方、1997年のポパイをネクタイの柄に使った事件では、同様に原告が複製権侵害を訴えているものの、最高裁判所判決では「著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない」と厳格な立証を要求しています。そして該当するのが既に著作権が切れた連載回であったとして差し止め要求が無効になっています。

なお、この判例がキャラクター自体の著作物性を否定した例として用いられることがあり、確かに「一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない」とはっきり述べられていますが、一方で「著作権の保護期間は、各著作物ごとにそれぞれ独立して進行するものではあるが、後続の漫画に登場する人物が、先行する漫画に登場する人物と同一と認められる限り、当該登場人物については、最初に掲載された漫画の著作権の保護期間によるべきものであって、その保護期間が満了して著作権が消滅した場合には、後続の漫画の著作権の保護期間がいまだ満了していないとしても、もはや著作権を主張することができないものといわざるを得ない」とも言われており、保護期間があるということは結局著作権法で保護されないわけではないということに留意が必要です。
どうしてこんなややこしいことになっているかというと、本件の場合は連載漫画の保護期間終了している部分とそうでない部分の両方に登場しているキャラを使ったら権利侵害になるのかどうかという判定をする必要に迫られたわけで、ここでは連載漫画の続きの部分は自ら翻案した二次的著作物として既に登場したキャラの自体の権利は二次的著作物の原作依拠部分に相当する部分であり権利は既に切れているものと見なし、期限切れ部分からのコピーは期限切れキャラに対する期限切れの表現物のコピーなのでセーフ、期限がまだ残っている部分からのコピーは期限切れキャラに対する期限が切れていない表現物のコピーなのでアウト、という判定になったわけですね。

話を戻して1999年のポケモン同人誌事件の略式裁判では、期限切れなどが関係無かったせいか略式であったせいか、サザエさんバス事件同様の扱いとなっています。そういう意味で過去の判例に照らしてはいるものの、普通に作られた同人誌であればゲーム画面やパッケージのコピーなど使っているはずがありません。
しかし結局のところ複製権でなくても何らかの侵害に当たる可能性は否定できず、そこを厳正にして裁判を争うよりも略式裁判で素直に罰金を払った方が得策と踏んだのか、特に争う姿勢を見せていません。

ドラえもん最終話同人誌問題(2005年~2007年)

2005年に制作された当該同人誌に2007年に小学館が公開差し止め要求を行い、誓約書提出と示談金支払いを以て終結した事件です。

こちらはあくまで示談解決であって、裁判で罪状が確定したわけではありません。

制作から公開差し止め要求まで2年の開きがあることから、実は当初小学館はこれを問題と見ていなかったことが分かります。
では2年の間に何が問題になってしまったかというと、まずこの同人誌の発行部数が頒布ベースで13,380部あまり、出荷ベースでは15,550部あまりとなっており、「大量部数頒布禁止の原則」に反しています。また、売上の一部を示談金として支払ったことから分かる通り、「営利販売禁止の原則」にも反しています。更に絵柄が原作に酷似しており、これが「似せすぎてはいけない原則」に反しています。それでも同人誌そのものでは二次創作の作者名が明記されていたため間違われることは殆ど無かったようですが、これが無断転載でネット上に広まってしまったことで、本当に原作の最終回と間違って小学館に問い合わせる人が続出しました。そのため、小学館・版元サイドはファンが勝手に作ったドラえもん最終回のイメージがあまりに浸透しすぎていることに危機感を覚えて差し止め要求に至ったというわけです。
この件で二次創作の作者には原作へのリスペクトが十分にあったとされているため、事件の一部だけ見て小学館をバッシングしている人を見かけますが、事態がここに至っては流石に仕方の無い対処であったと言えます。

この件では最終的に作者を無視した無断転載で作品だけの認知度が上がったのがとどめとなっていますので、この無断転載者は版元と二次著作者の両方に迷惑をかけていることになります。作者が発表の場所をコントロールできないという状況は、こういった場合に致命打になりうるわけです。無断転載したって損害なんかないだろうという身勝手な主張は、この意味でも大きな誤りであることが分かります。
作品だけを独り歩きさせず、作者が公開状況をコントロールできるように正しく紹介する方法はありますので、気に入った作品があったなら無断転載などせずにきちんと正しい方法で紹介しましょう。

以上の有名な事件では、どちらも二次創作・ファン活動のルールに違反していたことが分かります。逆に言うと、ルールを守って節度を持った二次創作をしているならば、いきなり訴えられたり損害賠償請求をされたりすることはまず無いわけです。
二次創作をこれからやろうという方、或いは創作そのものはやらないけれどファンとして盛り上げていこうと考えている方は、版元を怒らせないという大原則だけは常に念頭に置いて、ルールを守ってファン活動に勤しみましょう。

参考までに、カオス*ラウンジ(文具)も自身の活動は二次創作と一緒であるという言い逃れをしたことがあり、まあ他者の著作に依拠して活動しているという点においては二次創作と言えなくもありませんが、他人の著作物のコピーを勝手にそのまんま使っていて、キメこなというキャラの著作者詐称をやらかしていて、営利販売をしていて、原作を冒涜する水ぶっかけアートといったものを作っていて、東方ProjectやPixivのガイドラインもまるっきり無視していて、元の絵や作者に対して尊敬の念が無いことを聞いてもいないのに自ら宣言していて、その上絵を踏んで原作者に喧嘩を売っているのですから、論外の大アウトであることは疑う余地がありません。
こうして見てみると、結局のところ彼らが現代アートと称する行動は元作品の作者を侮辱して怒らせる要素ばかりが充実しており、批判を受けて当然の存在であることがお分かりいただけると思います。

  1. 参考:アイコンを無断転載して居直り強盗モードに突入する人たち コメント欄「無断転載」と「二次創作」の混同。冬コミ新刊を無慈悲な輩に無断うpされた同人作家さん、割れサイトのDL数が販売部数の10倍近いという実情に絶望する []
  2. あくまで個人の見解ですので、全ての場合に必ずしも正解であるとは限りません。 []
  3. これに対してファンも誠実に応えるのが筋というものですが、人数が多すぎるせいか一部にルール違反が見られるのは残念なことです。 []
  4. 参考:[速報]艦これの薄い本が勝手にAmazonの電子書籍で売られる事案が発生二次創作イラストの無断グッズ化の仕組み []
カテゴリー: 著作権 | タグ: | 71件のコメント

無断転載などの不正利用行為と二次創作の違い への71件のフィードバック

  1. 名無し のコメント:
    これは分かりやすい良まとめ
  2. ななし のコメント:
    わかりやすくて参考になりました
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。 また、分かりやすいとお褒めの言葉をいただき恐縮です。 本文の内容は色々と調べた結果ではありますが、あくまで私の見解で、全て正しい保証はありませんので、そこだけご留意くださいませ。
  3. ピンバック: 調査報告 : 豆腐メンタル逆切れ事件(1) | 松下響の天輪返し

  4. ピンバック: 調査報告 : 豆腐メンタル逆切れ事件(2) | 松下響の天輪返し

  5. 夜型人間 のコメント:
    「二次的著作物」の定義が少し怪しい感じですかね。確か、法律上は、許可の有無と「二次的著作物」か否かは無関係だったはずです。 それから、「元著作物の特徴を残す独自の著作物」ですが、「原作依拠部分を主題としてい」るか否か、及び、「利益を上げ」ているか否かと、翻案権侵害になるか否かは無関係であると思われます。(この辺りは、「江差追分事件」や「ティアリングサーガ事件」などが参考になるのではないでしょうか。) あとは、Twitterアイコンへの利用については、自分は「真っ黒」というのは少し躊躇を覚えます。一応、「私的使用」として、「著作権の制限」に該当する可能性もありますので。まぁ、他方で、「公衆送信権」の規定に引っかかる可能性はあるわけで、「真っ白」というわけにもいきませんが・・・。 長い上に、調べてるうちに自分でもよく分からなくなってきてますが、少しでも参考になれば幸いです。
    • 松下 響 のコメント:
      ご指摘いただきありがとうございます。 >「二次的著作物」の定義が少し怪しい感じですかね。確か、法律上は、許可の有無と「二次的著作物」か否かは無関係だったはずです。 ご指摘の通り、二次的著作物の定義が不正確でしたので、該当部分を修正いたしました。 >それから、「元著作物の特徴を残す独自の著作物」ですが、「原作依拠部分を主題としてい」るか否か、及び、「利益を上げ」ているか否かと、翻案権侵害になるか否かは無関係であると思われます。(この辺りは、「江差追分事件」や「ティアリングサーガ事件」などが参考になるのではないでしょうか。) 仰る通り、「原作依拠部分を主題としてい」るか否か、及び、「利益を上げ」ているか否かに関わらず翻案権の侵害にはなります。これは一つ目の図で中央部分が真っ赤になっていることでも明らかです。 しかしご指摘の部分は「翻案権を侵害しているかどうか」ではなく「二次創作・ファン活動の暗黙のルールから外れているとみなすかどうか」について言及しております。法的には主題や利益など関係無く侵害行為であるものの、二次創作・ファン活動のルールに従っているならば黙認状態になりうる、逆に従わないならば容赦なく翻案権が行使されるということです。 >あとは、Twitterアイコンへの利用については、自分は「真っ黒」というのは少し躊躇を覚えます。一応、「私的使用」として、「著作権の制限」に該当する可能性もありますので。まぁ、他方で、「公衆送信権」の規定に引っかかる可能性はあるわけで、「真っ白」というわけにもいきませんが・・・。 無断使用のTwitterアイコンが「真っ黒」というのは、部分的とはいえ丸コピーの無断転載に該当するため、二次創作・ファン活動ルールにおいて全くのルール違反という意味です。権利者が訴えてはいないので暫定無罪ですが、本来「問題である」としている行動です。 ほぼご指摘の内容で完結しているのですが、私的使用と認められるのは家庭内など個人的な限られた範囲内で使用する場合ですので、インターネット上で公衆送信するTwitterアイコンや背景を私的使用と認めるのは難しいと思います。
  6. とおりすがりななし のコメント:
    同人はファン活動という精神的なリスペクトがある反面、コミケクラスだと動く金額が大きすぎる。億レベルの経済規模を持っているのにルールがおっそろしくどんぶりすぎ。それを黙認してるからとかなんとか言うにはちょっと創作者の感覚を疑う
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。 ルールがどんぶりすぎるとのことですが、「二次創作・ファン活動の黙認ルール」であるため、それが最大公約的なものであるのは必然で、それぞれの権利者特有の事情に必ずしも一致しない場合があるのは致し方ないところです。かといって致し方なしで済ませていいのかといえば、勿論一般ルールとは別にそれぞれの権利者の事情に対する配慮が必要であると思います。 動く金額に関しましては、それぞれの二次創作者や二次創作物の単位で回収資金が原価を大幅に超えてしまう場合、もしくはあまりに大部数の頒布をしてしまう場合はまずいです。しかしこれらのルール違反をせず節度を保ったままその人数や著作の数が増えることによって規模が大きくなるのならば、そもそも敢えて二次創作を許容する理由となっている「ファン活動(=ほっといても勝手にやってくれる作品宣伝活動)の活性化」という意味では問題は無いのではないかと思います。 まあ、実際のところ節度を保ってない人が結構いるのは問題ですけれども、それはルールに反しているということですので、戒められるべきところです。 あと細かいところですが、一次創作の同人も存在しますので、これを主語にするのは不適当かと存じます。今回の場合は二次創作という意味で使用されていると解釈させていただきました。
  7. ぷれい のコメント:
    わかりやすいまとめありがとうございました。 人を殺した人を殺しても罪にはなりますよ。ということですね。 自分は無断転載に関しては二次創作者に許可とったほうがいいと思う人です。 そっちのほうがメリットがあります。 ところで、以下の本文のところに質問があります。 >>第三者が「法的に侵害しているから全部駄目」と決めつける行為は、 むしろ一次著作者の意思と、著作権を行使しない自由を軽んじていると言えるのです。 これは、無断転載された作者が無断転載やめてください!訴えますよ!とすべきで、 作者以外の方が無断転載はいけない!っていうことはやめたほうがいいということでしょうか。 自分としては作者以外の人が無断転載してる人に死ねよカス。とかいってることに疑問を持っています。
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。 >人を殺した人を殺しても罪にはなりますよ。ということですね。 その結論も勿論間違ってはいませんが、ここでは「二次創作者は泥棒ではない」と述べておりますので、その例えですと「人殺しではないし自身の命を守る権利もある」となりますね。 これがもし二次創作の無断転載ではなく二次創作の更に二次創作であれば、「人殺しではないし殺されるような目にもあっていない」になります。 >>第三者が「法的に侵害しているから全部駄目」と決めつける行為は、 >>むしろ一次著作者の意思と、著作権を行使しない自由を軽んじていると言えるのです。 >これは、無断転載された作者が無断転載やめてください!訴えますよ!とすべきで、 >作者以外の方が無断転載はいけない!っていうことはやめたほうがいいということでしょうか。 >自分としては作者以外の人が無断転載してる人に死ねよカス。とかいってることに疑問を持っています。 もし作者が「無断転載されてもOK」という意思であるならば、確かに第三者が無断転載やめろなどというのはお門違いです。 しかし過去の積み重ねからして、これまでに権利者企業は不正利用や無断転載を取り締まってきたという事実があります。暗黙のルールが成立するより以前の昔は一次著作物の画像をそのまんま掲載した二次創作同人誌が平然と存在したと聞きますが、そのようなものは全て取り締まり対象になってきたわけです。つまり一般的権利者の意思は「無断転載NG」です。 そのため、このような権利者の意思を反映して作られた現在の二次創作・ファン活動の一般的ルールにおいて、無断転載はルール違反とされています。図2の左端が赤いのはそういうわけです。 権利者が企業の場合、ニコニコ動画などの「権利者削除」という形でその意思が表れることもありますが、これをいちいちサーチ&デストロイするのも企業にとって結構な負担です。企業にとっては出来れば最初から消す必要があるような事案が発生しない方がよいわけです。そこでファン活動を行う人間に求められるのが、二次創作・ファン活動の一般的ルールにのっとった節度ある活動です。多くの企業の意思を反映して作られたこのルールにおいて、無断転載はNGとなっています。ルールからはみ出すものをファン自ら淘汰していく自浄作用があれば、権利者企業の負担は大幅に減ります。 そういうわけで、流石に死ねだとかカスだとか罵るのはやり過ぎですが、無断転載をやめなさいと第三者が指摘するのにはそれなりの正当性があるわけです。 権利者が個人の場合はその一事例について許すか許さないかを簡単に確認できることが多いです。そして許さないとはっきり意思確認できれば、これは無断転載している人が確実に悪いということになります。 なお、作者本人が無断転載OKを表明していても、その著作物が二次創作であった場合、それだけで無断転載OKにはなりません。 何故なら一次著作者も二次創作物に対する権利を持っているため、一次著作者のOKの意思が無いと駄目だからです。 例えば東方Projectの二次創作著作物についてその作者が無断転載OKを表明していても、大元の著作者のZUNさんがOKとしない限り駄目ということです。
  8. ぷれい のコメント:
    でも、著作者から訴えられれば泥棒という結論じゃないんですか? 二次創作の同人誌において裁判がないというわけではなく。 無断転載と同様に訴えられて販売停止および損害賠償請求もされています。 >そういうわけで、流石に死ねだとかカスだとか罵るのはやり過ぎですが、無断転載をやめなさいと第三者が指摘するのにはそれなりの正当性があるわけです。 >なお、権利者が個人の場合はその一事例について許すか許さないかを簡単に確認できることが多いです。そして許さないとはっきり意思確認できれば、これは無断転載している人が確実に悪いということになります。 悪いとは思いますが正当性があるかは疑問です。 なぜならば、小学館はガイドラインとして以下のように主張しております。 出版物やサイト上の著作物を要約して掲載することや、その著作物をもとにした漫画・小説等を翻案作成して掲載・頒布すること。 著作権者の権利を保護するためにも、このような行為は避けてください。 http://www.shogakukan.co.jp/picture しかし、この主張をみて小学館の二次創作物に対して削除してください。と、第三者が主張することは正当なのでしょうか? 無断転載についてはいいこと、とは思ってません。 ただ、第三者が指摘することは話がこじれると思います。
    • 松下 響 のコメント:
      勿論全ての二次創作が泥棒扱いを免れるわけではありません。原著作者が問題であると判断したのであれば、泥棒扱いもやむなしです。 例えばドラえもん最終話同人誌問題では、あまりに原作に酷似した絵柄で、大部数の頒布を行っており、更にネット上に無断転載されて認知度が上がっていったために小学館から直接の通告がありました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%81%88%E3%82%82%E3%82%93%E6%9C%80%E7%B5%82%E8%A9%B1%E5%90%8C%E4%BA%BA%E8%AA%8C%E5%95%8F%E9%A1%8C ただしこの例でも裁判には至っておらず、誓約書提出と示談金支払で済んだ模様ですね。 押さえておくべきポイントとして、この件では二次創作者が二次創作のルールを逸脱していますので、これはルールを守った二次創作・ファン活動が泥棒になった例ではありません。 また、最終的に無断転載で認知度が上がったのがとどめとなっていますので、この無断転載者は一次著作者と二次著作者の両方に迷惑をかけていることになります。 >http://www.shogakukan.co.jp/picture 現行の小学館の意思表明では、翻案が駄目ですので「二次創作自体禁止」ということになりますね。 ただ、ちょっとややこしいのですが実際に権利を持っているのは出版社ではなく作者です。なので本来二次創作を許容するかどうかは作者の意思によるのですが、業務上の契約書面により、出版社が作者に確認の上で公開差し止め要求を代行することが出来るようになっているようです。赤松健氏の言葉によると、出版社が作者の二次創作許容を無視して二次創作を禁止したり勝手に訴訟を起こしたりすることまではできないようです。 http://kenakamatsu.tumblr.com/post/19395239269/rinsetsu よって、小学館の漫画でも作者が明示的に二次創作をしてよいとしているならば二次創作OKになりますが、作者が黙認の場合は意思が確認できない上に公開差し止め代行者が駄目と言っているので、非常にリスキーです。 この例の場合、「どうしてもというならば止めないが、後になって痛い目を見たくなければやめておけ」というのが妥当なところではないでしょうか。 小学館の事情はちょっとややこしくなってしまいましたので、作者が二次創作禁止と意思表明している場合を別途考えます。 これに反して二次創作物を公開・頒布することは明らかに権利者の意思に反する行為ですので、当然戒められるべき行為です。権利者の意思に反する限り、無断転載も二次創作もNGです。ただし私的使用までは著作権の効力が及びませんので、削除要求というよりは公開停止を促すといったところですね。作者の意思を無視して権利を侵害しようとする人に注意するわけですから、これにも正当性があります。 むしろ放っておいたら権利者から厳重注意が飛んできて場合によっては賠償問題にもなりうるところを、事前に注意して穏便に済まそうとしているわけですから、ある意味親切であるとも言えます。この段階で止まれば権利者の負担が減りますし、二次作者は賠償しなくてすみますし、二次創作に現在以上のアウトローなイメージがつくことも防止できますので、八方丸く収まります。 勿論、第三者がわざわざ問題をこじらせるようなおかしな指摘をする場合は話が別です。
      • ぷれい のコメント:
        出版社が禁止したくても著作者の代行という形ではないとダメなんですね。 ということは、無断転載者に著作者以外に文句を言われて無視しても法的にいいということですね。 ただ、著作者が明示的に無断転載禁止というページを提示された場合は従わなければならない。 また、二次創作物が違法であるならば、それについての無断転載も違法であるということですね。 余談ですが、ポケモン同人誌裁判では、翻案権ではなく、複製権の侵害で訴えられて刑事事件になった事案があります。 同人誌は無断転載ではなく作者自らイラストを書いたものです。 複製権については出版社が持っていた気がしたので、この判例によると出版社単体でも訴えれる可能性もあります。 といっても、この事件に関しては異論反論がありますが・・・ 同人誌即売会「コミックマーケット」(コミケット、コミケ)にて、ポケモンのキャラクターを用いたある同人誌が販売された。その後一般人の情報提供により、「あまりにも酷い内容の同人誌が出回っている」という情報を受け、任天堂の社員が内容確認のためにその同人誌を購入し、本社へ報告。任天堂はイメージダウンにつながり、アニメなどのキャラクター戦略に影響すると考えたため、著作権法違反(複製権侵害)で京都府警に被害届を提出した。通常なら容疑者の逮捕はその居住地域を管轄する地方警察が逮捕や取調べを行うが、このときは京都府警が容疑者である作家のもとに赴き、逮捕後京都まで容疑者を護送することになった。そして当該同人作家は起訴され、罰金が科せられた。この事件については真偽不明の様々な噂が流れ、インターネット上の掲示板などを中心に騒ぎが起こった。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC
        • 松下 響 のコメント:
          確かに権利者以外に文句を言われても法的強制力はありませんね。ですので無視することはできますが、原著作者と二次創作業界にかける迷惑の全責任は自身で負って下さいということになります。第三者の指摘や要求に法的強制力が無いとはいえ、従っておいた方が深刻な問題にならずに済むということです。 先程から私が使用していた「正当性」という言葉がちょっと浮いているような気がするので一応補足しますが、近所のおっちゃんが悪いことした子を叱る程度には正しいという意味であって、法的効力の話ではありません。 >また、二次創作物が違法であるならば、それについての無断転載も違法であるということですね。 これについては概ねその通りですが、ルール内の二次創作でも著作権を侵害していないわけではないので、原著作者が黙認していても完全に合法というわけではないと思います。原著作者が問題としない場合は罪に問われないというだけです。 >複製権については出版社が持っていた気がしたので、この判例によると出版社単体でも訴えれる可能性もあります。 仰る通り、出版社は出版のために著作者から複製権と譲渡権の委託を受けていますね。もし出版社が複製権全体を行使できるなら他者の無断転載を差し止める権利を持つはずです。しかし権利の委託はあくまで業務契約によるもので、先程の赤松氏の項にもあった通り差し止めにも作者への確認が必要という限定的なもののようですね。 ポケモンは元々法人によって作られたゲームですので、漫画が原作のものとは事情が違います。 ポケモンは元々任天堂という法人が権利を持っていたはずですし、現在では著作権管理を行う専用の法人「株式会社ポケモン」が著作権を保有しています。勿論複製権も持っています。 http://www.pokemon.co.jp/rules/ 1999年のポケモン同人誌事件、本自体はどんな内容だったのかと思って改めて調べてみましたが、「サトシとピカチュウの獣姦もの」だったらしいですね。うん、そりゃ権利者も怒ります。二次創作・ファン活動ルール以前に、権利者を怒らせたらアウトです。何しろ権利者はファン活動を活性化させるために敢えてセーフゾーンを設けているだけで、基本的には使いたいように著作権を行使できるのですから。 権利者の当時の主張としては「勝手なイメージを流布されるのは困る」ということでしたので、同一性保持権侵害の主張のように見えます。しかし実際に裁判で言い渡されたのは複製権の侵害です。この背景には同一性保持権が著作人格権であるため譲渡不可能で、法人として使い勝手が悪いので複製権を使ったと見る向きがあるようですね。まあそれでも複製権と同じく著作権に含まれる翻案権の方が無理が無いとは思いますが。 複製権の定義は以下のものですので、本来自力で描いた二次創作物には適用できません。 http://www.jrrc.or.jp/guide/outline.html 過去の判例を引っ張ってくると、1976年のサザエさんバス事件では原告が複製権侵害を主張し、東京地方裁判所判決ではキャラクター自体の著作物性には言及せず「対比をするまでもなく」著作権侵害であるとしています。 http://www.u-pat.com/d-8.html 一方1997年のポパイをネクタイの柄に使った事件では、同様に原告が複製権侵害を訴えているものの、最高裁判所判決ではキャラクター自体の著作物性を否定し、「著作権の侵害があるというためには連載漫画中のどの回の漫画についていえるのかを検討しなければならない」と厳格な立証を要求しています。そして該当するのが既に著作権が切れた連載回であったとして差し止め要求が無効になっています。 http://tyosaku.hanrei.jp/hanrei/cr/5687.html 話を戻して1999年のポケモン同人誌事件の略式裁判では、期限切れなどが関係無かったせいか略式であったせいか、前者同様の扱いですね。過去の判例に照らしてはいるものの、これは複製権の本来的な用法とは異なっており、公正ではなかったという指摘も見受けられます。でも現実問題としては、どうせこれに抗議したって、翻案権や同一性保持権を引っ張り出してくれば結局権利者側の勝訴は揺るぎないわけです。 なお、この時の裁判は略式裁判ですので、ほぼ罰金を支払わせるためだけの形式的なものです。要するにどの権利の侵害であったかはさしたる問題ではなく、法廷に立たされた時点で二次著作者の負けが確定していたので、単に手早く済ませるために説明や証明が面倒な同一性保持権や翻案権を避け、サザエさんバス事件という判例のある複製権を主張したのではないかとも考えられますね。
        • 松下 響 のコメント:
          小学館の二次創作禁止についてですが、実際のところあの禁止の文面は悪質なケースを予防するために掲示してあるのであって、編集部の見解としては「問い合わせられたら駄目としか言いようがないが、うまくやってくれればいい」とのことですね。 http://togetter.com/li/117447
  9. 名無し のコメント:
    同人ショップについても触れて欲しかったですね。 アレは営利以外の何者でも無いと思うのですが
    • 松下 響 のコメント:
      ご意見いただきありがとうございます。 「営利販売をしてはいけない」「あまりに大量の部数を頒布してはいけない」の項に追記してみました。こんな感じでしょうか。
  10. 通りすがり のコメント:
    こ、これは素晴らしい図だ!! ただ、「同一性保持権行使可能」が同じ図の中に2カ所ずつあるのは、もしかして誤字でしょうか?
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。 同一性保持権が2か所に分かれているのは誤字ではなく、左側は「本物と間違われる恐れがあるという意味で同一性保持権侵害」、右側は「本物と違いすぎてイメージに悪影響を与えるという意味で同一性保持権侵害」となります。 なお、実際には複製権と比べて同一性保持権や翻案権は立証がやや面倒になるので、図の右側はもう少し黄色いですね。その領域では不正競争防止法との組み合わせで訴訟に臨む場合が多いと聞きますが、事例の実態調査ができていないので今のところそのままになっております。
  11. 名無し のコメント:
    どっちも権利者の判断次第で黒となる著作権違反ですっていう話にしか繋がってない気が。 結局、コミケの二次創作と無断転載に関して第三者の判断を分けてる要素が、完全にオタク個々の主観やコミュニティのルールしか無い時点で何かもう自分達を正当化する為だけにやってるという印象。 法的な話をすればどっちも黒になるのに、それを意地でも曲げようとしてる感じがします。
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。 印象や気分や感想を述べていただくのは結構ですが、こちらでは主観だけでなく資料を挙げた上での見解となっておりますので、よくお読みください。
  12. とんだ のコメント:
    非常に判り易くまとめられていて、特に範囲図なんかはとても見やすいですね。 お疲れ様です。 一つ疑問なのですが、同人誌や二次創作などを対象に行われた訴訟では、例示されているポケモン事件のように 翻案権よりも複製権が侵害されたと解釈された事例が多いと記憶しております。 複製権の侵害ということは、二次創作物に対して二次創作を行った者の著作権は認められず、 原作者だけがその権利を主張できると思うのですが、その辺りはどうなのでしょうか。
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。 確かに複製権を侵害しているただの複製物であれば著作物として認められず、著作権は行使できないという理屈が成立します。ただ、主要な判例の詳細を見てみると実は明示的に複製権侵害として通ってはいないというのが分かります。 ポケモン同人誌事件では略式裁判のため判例全文が見当たらないのですが、サザエさんバス事件やときめきメモリアル無断改変事件においては原告が複製権の侵害を訴えているものの、判決でははっきり複製権の侵害とは言っていません。特にときめきメモリアル無断改変事件を根拠に二次創作はただの複製だとする見方 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C%E7%89%A9#cite_note-3 がありますが、判例全文を読んでみると実はこれも怪しいものです。 http://www.translan.com/jucc/precedent-1999-08-30.html 「被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、著作権法違反は成立しないと主張するが、採用の限りでない」 という点ですが、被告主張の原文を拾ってくると 「仮に、複製権侵害、同一性保持権侵害が存在するとしても、被告が本件ビデオを制作した行為は、同人文化の一環としての創作活動であるから、著作権法に違反するとの評価はされるべきでない」 となっています。つまり 「法に触れているとしても二次創作活動なんだから著作権違反とかいう評価はやめてくれ」 って言ってるんですね。要するに被告は法解釈に反抗しているのではなく、 「ファン活動なんだから大目に見てくれよ」 と言っているわけです。しかし権利者に訴えられた以上、もはやこんな主張は通りません。ですからこれに対する判決文 「被告は、同人文化の一環としての創作活動であり、著作権法違反は成立しないと主張するが、採用の限りでない」 は先のwikipediaの解釈のように 「二次創作には創作性が無いから主張は認められない」 と読むのではなく、 「二次創作に創作性があろうがなかろうが、原著作物の著作権を侵害している事実は動かない。ここは法廷だ、甘えんな」 と読むのが正しいと思います。 また、部分的に複製権を侵害している場合も、それ以外に十分な創作性があるならばそれは著作物であると言えます。 ※作品の一部に無断で他者のイラストを使用した場合など 創作性を否定されない以上、二次的著作物の一種ではあるわけですから、権利の主張は可能であるという結論になります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E7%89%A9#.E4.BA.8C.E6.AC.A1.E7.9A.84.E8.91.97.E4.BD.9C.E7.89.A9
      • とんだ のコメント:
        ご返信有難うございます。 確かにご回答頂いた通り、ときめきメモリアル無断改変事件は複製権侵害と断定はていませんね。 同人誌等を、原本を複製した上で改変したものととるか、二次的著作物として考えるか 解釈・判断がわかれる所だと思います。 自分自身、著作権の一部非親告罪化など、今後同人活動への風当たりが厳しくなっていくなかで、 同人誌等の流通を作成者がコントロールできることは非常に重要だと思っています。 一方で、内心、クリーンハンズの原則(日本では信義則でしょうか?)ではないですが、本来創作を黙認されていた立場の 同人誌等の作成者が、積極的に著作権を行使しようとすることに疑問を感じるのは事実です。 実際問題として、Twitterアイコンの追及などで同人誌等の作成者が自らの権利を積極的に行使するようになれば、 原作者から何らかの対応が取られることが考えられないでしょうか。 貴殿の主張としては、『積極的に叩かなくてはならない』だと思うのですが、 個人的には、あまり波風を立てるべきではないのかなぁ・・・というのが感想です。 その辺り、どうお考えになられるか、参考までにお聞かせ願えませんか。
        • 松下 響 のコメント:
          お返事いただきありがとうございます。 仰る通り、作品の公開状態を作者がコントロールできることは重要で、実際にドラえもん最終回同人誌問題では無断転載を抑止できずに作品だけが作者不明状態で出回ったことで権利者サイドが事態を静観できずに動く羽目になったわけですから、これは同人誌作者も二次創作だからと遠慮せずに毅然とした対応を取るべきであったと思います。 クリーンハンズの原則はこちらですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%BE%A9%E8%AA%A0%E5%AE%9F%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87#.E6.B4.BE.E7.94.9F.E5.8E.9F.E5.89.87 実際には主に民法第708条において定義されていますね。 「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC708%E6%9D%A1 「給付」ですから、意図して相手に何かしらの利益を与えた場合にその返還を要求することが出来ないということになります。無断転載のように勝手に使われている場合はこれに該当しません。 また、二次創作が真っ白とは言いませんが、明らかなコピーでなければ、原著作者に対する著作権侵害という「不法」が成立するかどうかは、厳密には訴訟をしてみないと分からないというところもあります。 実際問題としては、二次創作者が原著作者の意思に反するほど過剰に権利を主張するのはどうかと思いますが、かといって無断転載などのモラル低下を放っておくのは二次創作界隈にとって非常に危険です。これは蔓延しないように注意すべきです。 ここで言う過剰な権利主張というのは、二次創作者が原著作者の勧告に従わず公表権を主張して公開を取りやめない、明らかにアウトな営利販売をしているのにそれを棚に上げて損害を訴える、などの場合です。これは目をつけられる可能性が高い危険な行動です。 とんださんの主張としてはこうではないと思いますが、波風を立てないことを重視するあまり「二次創作は元々泥棒なんだから盗まれても文句を言うな」などという極端なことを言われたら、「それは違う」と異議を唱えます。 現実の問題ですから、結局バランスは無視できないということですね。
          • とんだ のコメント:
            ご回答有難うございました。 私が指すクリーンハンズの原則は、民法第708条よりも民法第1条第2項ですね。 「法律の救済を受けるものは、自らも綺麗な手でなくてはいけない」という考え方です。 勿論、「二次創作は元々泥棒なんだから盗まれても文句を言うな」との極論を言うつもりはありません。 無断使用された二次創作者が無断使用者に使用をやめるよう求めるといった行為は、 同人誌等の流通を作成者がコントロールするといった行為として批判するつもりはありません。 ただ、ツイッターのアイコン問題のように複数の第三者が一人の人間を叩くといった行為や まとめサイトのような物まで出現するような現状はなんとも納得できません。(一部には、お節介にも原作者に 「この人が二次創作絵を無断使用しています」と報告してくる人もいるそうです。そのような情報を受け取れば、 原作者としてはどちら[※二次創作の作成者も含めて]も無視する訳にはいきません。) という訳で、自分はどうも「『積極的に叩かなくてはならない』」といった表現に引っかかりを覚えていたようです。 松下 響 さんが主張される「『積極的に叩かなくてはならない』」が上記のような叩きサイトなどの存在を容認する ものであるならば、それはやはり波風を立て過ぎ─非常に危険な状態にあると思います。
            • 松下 響 のコメント:
              民法第1条第2項(信義誠実の原則)はこちらですね。 「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC1%E6%9D%A1 この文面で言わんとする道徳的な意味は分かりますし、やや抽象的ではありますが訴訟上でも考慮されるものと思います。 二次創作の不正利用を原著作者に通報されるのはちょっと手順を飛ばし過ぎですね。通報された方も対応に困るでしょう。 ちなみに昔とある作品投稿サイトで「未許諾の二次創作画像は投稿禁止」とされていて、公開済み作品をそこに投稿するために勇ましくも自ら権利者に許諾を求めに行った人がいるんですが、特に処分などは無くノーコメントという結果に終わりました。 Twitter上の無断転載批判の実情についてですが、問題発生時から見ていたのが結構ありますのでもう少し補足します。 まず大半の無断転載問題は作者の撤回要求や第三者の窘めによって穏便に解決しています。第三者が発見した場合も、まず作者に確認をとることが推奨されています。つまり作者と無断転載者だけの問題で済んでいます。そしてこれはまとめに掲載されません。まとめに掲載されているのは穏便に解決しなかったものばかりですので、必然的に炎上案件ばかりが目立ちます。 穏便に解決すればいいのですが、無断転載者が言うことを聞かず無視・ブロック・逆切れ・再犯などの行動に出ると、えてして作者一人ではどうしようもなくなります。 ここで、周囲の人に助力を求める、または運営に通報するという手段をとることになります。 Twitter上ではこの運営通報を英語文面でこなさなければならず、非常にハードルが高い上に効果も分からなかったために試みられるケースが殆どありませんでした。しかしごく最近になってそれに関するノウハウが集まってきており、実際に通報削除が可能な状態になりつつあります。 http://togetter.com/li/365561 それでもまだ幾らか敷居が高く、多くの場合まずは対話で何とかしようとする姿勢が見られます。これには運営削除でいきなり消しても再犯の可能性が高いので、何が悪いのかわからせたうえで解決しようという理由もあります。記事本文中で述べている「積極的に叩くべき」というのは要するにルールを違反する人を放置せずにモラル低下を食い止めて行こうということですから、説得のための対話はモラル低下阻止という目的に合致します。 しかしブロックなどをされていては直接対話のしようがありません。そこで周囲の人に助力を求めることになるわけですが、この段階での第三者の協力は被害に遭った作者を助けてあげようという善意に基づくもので、権利があるとかないとかの話ではありません。 しかし無断転載者がなおも抵抗する場合、これは必然的に炎上に繋がります。 拡散炎上した場合、今度は全く無関係の第三者が無断転載者を批判することになります。批判が口汚い場合もありますし、ただ叩きたいだけの人は「垢消せ」と一言言い放って去っていくこともあります。アカウント消せコールは無断転載者に逃げる口実を与えるため殆どの場合邪魔でしかないので、「そういった行動はご遠慮下さい」と批判側が呼び掛けることもありますが、兎に角批判が殺到してまさに炎上という状態になるわけです。 炎上後に結果的に無断転載者が逃げてしまう場合もありますが、反省して二度とやらないと約束してくれれば、再犯防止という目的は達成できます。 全員が全員そう意図しているとは限りませんが、多くの場合、こういった無断転載問題をまとめて周知させるという行為にも実は無断転載防止の意味合いがあります。無断転載そのものの善悪を理解しようとしない程度の人にも「なんか無断転載や騙りをやると炎上するらしい」と認識させる程度の抑止効果があるというわけです。 結局のところ、今は確かに目立っていますが、無断転載のリスクが周知徹底されて無断転載行為自体が減れば自然と問題に上がることも少なくなるという意図でやっているわけですね。 結論として、第三者による過剰な叩きはどうかと思いますが、批判自体は全体のモラル低下を防ぐための一種の自浄作用であると考えております。不正行為に対する糾弾が許されなければ、そのコミュニティは駄目になる一方です。 ただ、とんださんが仰るように「叩かなければならない」という表現では過剰な叩きを許容するように見えてしまうことは事実ですので、章タイトルを 「二次創作者はルール違反をむしろ積極的に叩かなくてはならない」→「二次創作者はルール違反を放置するべきではない」 と改めました。 なお、Twitter方面ではただ駄目だと言うだけではなく、自由に使っていいアイコンをみんなで作って出し合うという活動も試みられています。これには無断転載を批判する人も無断転載批判を批判する人も参加しています。 ・ツイッターで使えるフリーアイコンまとめ http://togetter.com/li/368215 ・Twitterアイコンに使える画像配布サイト・画像作成ツール紹介 http://togetter.com/li/368614 ・ツイッターアイコン公式配布サイト~アニメ編~ http://togetter.com/li/368255 私もささやかながら3点ほど提供しております。
              • とんだ のコメント:
                ご回答及びご配慮有難うございます。 私も、原作者として商業作品作りに関わっていると共に、趣味では同人活動をしています。 「自分の作った作品を楽しんでほしい」「自分の作った作品を大切にしてほしい」 というのは、同人・商業(原作者)共通の思いだと思います。 両者が共存・共栄できる仕組み作りが出来ていければいいなと思っています。
                • 松下 響 のコメント:
                  何と、商業作品の原作者の方にコメントを頂いていたとは。 そうとは気付かず釈迦に説法のようなことを申してお恥ずかしい限りです。 同人・商業共通の思いはまさに仰る通りだと思います。受け取る方も作品や作者に対する敬意を忘れてはいけませんね。 近年では同人の規模も大きくなっておりますし、そろそろ何らかの改善が必要な時期に来ているかのも知れませんが、今後もうまく共存させていただければと思います。
  13. ななしです のコメント:
    原著作者個人でどうにかできる問題ではありませんが、原著作権を握っている組織や界隈の適当さというか自己中心さには憤りを覚えます。 そもそも二次創作は今に始まったことではないにもかかわらず、大原則と仰っているものの先頭に「怒らせてはいけない」という曖昧なものが挙げられていたり、節度を守ってなどという身内でしか通用しないようなルールに頼っているこの状況はおかしいと思います。 それに加えて、これまではそのままのコピーに対しては厳しく取り締まっていたようですが、twitterのアイコンに対してはそのような態度はとっていないというような行き当たりばったりな態度が、現在の混乱のようなものを招いているのだと思います。 無断転載などルール違反をした個々人に関しては、著作権に関しての知識や常識が足りていないため、怒られてしまうのは仕方がないと思いますし、常識というのはそういう風にして学ぶものだと思います。 しかし、そのようなトラブルが続発しているというこの状況は、原著作権者の微妙で主観的な態度によるものだと著作権者には理解して欲しいと思います。 さらに、原著作権者側がファン活動をおそらく有益だと考えているだろうということについては、松下さんが挙げられたクリプトン・フューチャー・メディア社の例から考えても、そのような面はあると思います。 にもかかわらず、二次創作に人気が出て部数を伸ばせば原著作権者側から目をつけられかねないというのは、そのような可能性に不安を感じながら活動をしなければならないファンがかわいそうですし、著作権者側の都合がよすぎると思います。 そもそも、しっかりと明文化されているルールに対しても守らない人が出てくるのは残念ですが仕方の無いことです。 これまでは規模が小さかったために個人の意識の問題で通してこれたのかもしれませんが、市場が大きくなり、ましてやこの分野は現在、海外という日本の常識が全く通用しない市場に展開しようとしており、もはやこれまでの対応に限界が来ていると言えるのではないでしょうか。 現在でもクリプトン・フューチャー・メディア社の例に限らず、例えば東方projectでは個人が運営しているサークルであるにも拘らず二次創作に対してある程度のガイドラインは示しているようです この分野の作品を提供している企業は、顧客となっているファンのためにも企業の責任としてしっかりとこの問題に取り組んでいって欲しいものです。
  14. ピンバック: 無断転載をその必要性から撲滅するキャンペーン | 松下響の天輪返し

  15. ピンバック: 20歳未満お断り 【コミケ】コミックマーケット83対策本部 in VIP【夏コミ】 | 20歳未満お断り

  16. ななし のコメント:
    昨今、インターネットの普及で二次創作は今後ますます増えていくことが予想されますが、自身が制御できないからこそ節度が重要となってくるということがとてもよくわかりました。
  17. ピンバック: 無断転載等の著作物無断複製利用問題FAQ | 松下響の天輪返し

  18. ななし のコメント:
    Twitterアイコンに関する言及は五十歩百歩にしか見えませんが。 >そもそも原著作物のアイコン不正使用の場合でも、「二次創作の黙認と違って明らかにルールを破っている」ということを忘れてはいけません。今のところTwitterアイコンについては原著作者が取り締まる意思を示していないように見えますが、程度の差はあるものの元々著作者がNOの意思を示している「著作物の無断複製・無断配布・違法利用」の範疇に入っていることは確かで、Twitterアイコン限定黙認ルールなどというものも未だ構築されておりません。「みんなやってるだろ」を言い訳にする人にはルール違反の意識が欠けているように思えます。ルールを破って好き勝手やっている人は真面目にルールを守っている人に迷惑をかけており、本来批判されてしかるべきであるということをご理解下さい。 違いなんてありません。手書きだろうがコピーはコピーです。二次創作も「著作物の無断複製・改変・頒布」に該当し、著作権者がそれを禁止しているならルールを破ったことになります。人様の作品を勝手にいじっているという点は変わりません。 許可のない二次創作は犯罪です。本当に真面目にルールを守っていると言えるのは権利者からきちんと許諾を得ている場合か、ガイドラインを忠実に守って行っている場合のどちらかだけです。 原作をそのまま転載してもいいと言いたいのではありません。結局自分たちのしている事も違法行為であり、権利者のお目こぼしによって許されているに過ぎないということを忘れないでください。それを棚上げにして他人を責めるなど厚顔無恥も甚だしい。
    • 松下 響 のコメント:
      >違いなんてありません。手書きだろうがコピーはコピーです。二次創作も「著作物の無断複製・改変・頒布」に該当し、著作権者がそれを禁止しているならルールを破ったことになります。人様の作品を勝手にいじっているという点は変わりません。 無断模写や無断トレスをしていない一般的な二次創作はコピーではありません。以上。
  19. dwn のコメント:
    togetter のまとめから来まして、いくつかの記事を拝見いたしました。大変よくまとまっており、 参考になります。僕自身は創作者側ではなく消費者側ですが、長年二次創作を楽しんできた 一方でその法的な位置づけについて釈然としないものを感じていたのですが、疑問の何割か が解消されたように思います。 このページの内容について少し疑問がありますので、この場をかりて質問させてください。 本ページその他で「二次創作の無断転載(=ルール違反の三次創作)」について大変厳しく 追求されておられますが、実際に二次・三次創作者(この場合、三次側は創作者と呼べるか 微妙なところですが)間で争われた訴訟の判例はあるのでしょうか? ルール違反の三次創作が著作権法上「黒」であることはよくわかるのですが、どの程度の罰 が相当かについてがよくわかりませんでした。例えば、公共の場での立小便と連続殺人はど ちらも疑いなく犯罪ですが、量刑は明らかに違います。特に二次創作者が無料配布していた 創作物の違法な三次利用に関する判例が挙げられれば、無断転載がどの程度重い罪であ るかがよりよくわかるかと思います。 あるいは、二次創作の無断転載に対して「一次創作者(著作権者)と三次創作者間で」行わ れた訴訟の例はありますでしょうか? 小学館のドラえもん最終回の場合は、松下響様の仰 る所によれば「二次創作者は節度を守って行動していたのに、無思慮な三次創作者のせい で訴訟にまで発展し、二次創作者が不利益をこうむった」事例であるわけですが、三次創作 者(無断転載者)が一次創作者から法的処置を受けた例はあるでしょうか? もしもご存知であれば、よろしくお願いいたします。
    • 松下 響 のコメント:
      物が二次創作かどうかはっきりしていませんが、同人誌の違法アップロードで逮捕された例はありますね。 http://www.j-cast.com/2013/09/05183035.html?p=all また、個人が訴訟を起こすには経済的にも時間的にもかなりの負担がありますが、わざわざ訴訟を起こさなくてもデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づくGoogle検索除外申請などは二次創作の転載でも明らかな複製である場合あっさり通ります。 版元の著作物そのものの違法アップロードでの逮捕例は幾つもありますが、その容疑の中に二次創作を含んでいた例については今のところ聞きませんね。 とはいえ、ダイレクトに突っつけるものですら無数にあるので、二次創作という間接的なものよりまずそれを優先的に潰していった方が確実で、特定二次創作物の広まりすぎを懸念する場合も作者がはっきりしていたらそこに矛先が向くからでしょうけれども。
  20. 演歌 のコメント:
    素晴らしく理想的にまとめていますが、所詮この問題は感情の問題に過ぎないような気がしますよ。 どんなに抵抗をされようが、完全完璧な0と1の区切りを作らない限りグレーゾーンに対して過剰に攻撃的になる人間はいなくならないでしょうし、強く叩かれれば反対側も反抗するもの。 二次創作作家はノーリスクで虐められますからね。 何しろ『原著作者のお目こぼしで許されている存在』な訳ですし、人間弱いもの虐めが大好きですからね。 もはや『暗黙』だの『黙認』などは通じなくなっていくと思いますよ。 だって、いかにそういったグレーゾーンを理解できない、する気もないという人間が増えてしまったか、松下さんもわかってるんじゃないですか?
    • 松下 響 のコメント:
      まあ単に感情的に反発している人がいるのは分かっていますけれども、感情の問題ではなく事実としてこういうことになっている、という説明は必要かと思い一通りの説明を用意してみた次第です。 なお、コメントをいただいた後に大幅改訂しまして、読み返すと感情的説得にも見えた部分を削って書き直しました。
  21. りり のコメント:
    人間が写っている写真の一部を模写して、 それをTwitterやpixivに投稿するのは侵害でしょうか
    • 松下 響 のコメント:
      写真にも著作権はありますので、無断でなおかつ元の写真の本質的特徴が見てとれるほどの模写であれば侵害とされますね。特徴がほとんど残っていなければセーフですので、部分というのがどの程度かにもよります。 また、模写であると最初に宣言して(出来れば模写の元になった写真が何であるかも明示して)盗作の意思がないことを明らかにしていれば、大丈夫とまでは言えないものの、結果的にお咎めなしになる可能性はそこそこあると言えます。
  22. あむぁい のコメント:
    依拠性(類似性)とありますが、両者はまったく別物だと思います。 http://www.saegusa-pat.co.jp/copyright/cr_02_3.htm 気になったのはそこですが、主題である『無断転載と二次創作は同罪ではない』の論証には特に関係無いような気もしますので気になったらご確認されたらなと思います。
    • 松下 響 のコメント:
      なるほど、類似性は依拠性の認定基準ではあるものの、依拠は因果関係、類似は結果として発生した著作物そのものの比較結果ですから、意味としては別ですね。 依拠だと伝わりにくいと思って平易な言葉を足してみましたが、結果的に意味がずれているというのは仰る通りです。そのあたりを修正しました。ご指摘いただきありがとうございます。
  23. あむぁい のコメント:
    うーん。修正失敗しています。 図1などは類似性、の言葉を使った方が良いかなと思います。 依拠の方は原作(あるいは原告側の著作物)にアクセスしたかどうかという事ですので、二次著作物は押しなべて依拠性はあると思います。(原作を見ない・やらない例を除けば) 依拠の根拠に類似性を上げる例は確かにあります。分かり易いのは傷やノイズ的な部分までコピーされていたら依拠した証拠として認められやすいです。最近の昆虫図鑑で葉っぱに隠れた足が無い!!なんてのは依拠性を立証する側としては重要ポイントですね。 ただ、要は原作にアクセスしていればいいので、知っている例では『被告はアニメ研究会に所属していたから見たことがあるはずだ』http://okashi.blog6.fc2.com/blog-entry-5238.html ★これは弁護士が絡んだ主張だと思いますが。 『アクセス解析でアクセスしてたのが分かった』http://okashi.blog6.fc2.com/blog-entry-4323.html とかもあります。 他には図書館の貸し出し記録とか、そんなのでもアクセスの証明にはなると思います。 まとめにあたっては、①依拠性と類似性はまったくの別物。②依拠性が認められても、類似性が認められなければ著作権侵害にはならない。 あたりのところも押さえられたら、と思います。頑張ってくださいませ。
  24. あむぁい のコメント:
    ずいぶんよくなったと思います。 個人的には 依拠性がある(=事実上の因果関係として元作品の主要な要素を拠り所としていること) の部分は 依拠性がある(既存の対象著作物に接した事がある)の方が良いかなとかいろいろあるのですが、きりが無いのでとりあえずこの辺で。
  25. momo のコメント:
    今晩は(*^o^*) 松下さんのまとめはとてもよく出来ていて分かりやすく、たいへん良かったです!そのため、私のサイトにも参考として、このサイトのリンクを貼らせて頂きました。もし問題が御座いましたらお知らせ下さい。 本当に感謝しています、有り難う御座いました!
  26. ななしのなしの のコメント:
    非常によく出来たまとめで関心いたしました。今までうまく言葉に出来なかったことが綺麗に纏められていてとても助かります。 一つ気になったことがあるのですが、最初の表の中に書かれている「トレス」(個人的にはトレースと書くほうが含みがなく正確だと思うので以後トレースと書きます)はただの技法であり、問題とされる所謂「トレパク」は「模写」「複製改変物」にすっぽり含まれる部分ですので、ここに技法でしかないトレースが併記されているのは少々場違いな気がします。 また下の解説の「無断トレスをしてはいけない」の部分も、問題とされるのは元となる作品の著作権を侵害していないかどうかであり、模写かトレースかと技法で区別することはないはずです。等価値と判断される複製でなければ刑事事件になることもないのではないでしょうか。 微細な文章の書き方の話ではありますが、近年「トレス」という言葉自体が一人歩きしつつあるため、複製的価値のあるトレースとパロディを含むトレースを区別しておかないと誤解を助長するのではないかと危惧し、コメントさせて頂きました。
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。 トレスとトレパクの混同を危惧なさっていることは分かりますが、その図中で「トレス」と一緒に並べている「機械的複製」「複製改変」「模写」「二次創作」についても全て他者が権利者に無断で行った場合に違法性が発生するだけであって権利者本人が行うか或いは許諾があれば何ら違法性のない行為ですので、「トレパク(=無断トレス)」と並べるならば他も全て頭に「無断」とつけなければいけなくなります。ゆえにそこに並べる語としては「トレス」が正解です。 トレスも模写も法的には区別が無く、依拠性や類似性によって違法性の判断がなされるというのは仰る通りです。
  27. kazu のコメント:
    こんにちは、はじめまして。最近暗黙のルールなどが通じなくなってきたことに危機感を感じていたのですが、どう駄目なのか自分では説明できなくてもどかしい思いをしていました(恥ずかしながら暗黙の了解などは感覚的にしか理解していなかったので…)。それが、この記事では暗黙のルールなどを明確にきちんと順序立てて説明されていて、とてもわかりやすく感動しました。すごい記事を作ってくださってありがとうございます。この記事がひとつの指標として広まりますように。
  28. とくめい のコメント:
    あほとしか言いようがない 同人(二次創作)はまず親告罪という犯罪であるのに、その前提からして狂ってる 都合のいい解釈はやめましょう 犯罪(訴えられればほぼ100%有罪確定、勿論全ての犯罪、裁判に100%はない)だけど諸々の事情(弁護士費用割れ、損失が大きい、手間が割けない、等)から訴えない、あるいは泣き寝入りしているだけ 訴えられないから良いんだ、ってそりゃ同じ親告罪である強姦男とおんなじですよ 『あいつらはどうせ訴えたら弁護士費用割れして(=公にレ○プされた事を知られたくなくて)泣き寝入りするから問題ないぜやっちまおう…』 そろそろ自己中心的なジャイアン理論、やめませんか? 迷惑してるけど言えない原作者、一杯居ます
    • 松下 響 のコメント:
      とりあえずあなたが記事を一切読んでいないか意図的に全て無視していることだけはよく分かりました。 前提の時点で違法性が無いとも言っていないし100%有罪確定ではないという根拠も述べていますし、訴えられてないからいいんだとも言ってませんし(※無断転載との差異を説明できないので当然論拠にもならない)、泣き寝入りではなく黙認運用で回っている根拠も複数挙げていますし、大原則として版元を怒らせないように留意するべきとも言っておりますので、版元の警告を聞かずに泣き寝入りさせるなどありえません。また、実際に警告を聞かなかった場合に痛い目を見るのは大体の場合版元ではなく二次創作をしている人であるというのはここで紹介している過去の事例を見れば明らかです。 敢えて当たり前のお話をしますが、相手の主張を適当にでっち上げて藁人形批判を撒き散らしても原文を読めば出鱈目を言っているのは明白で恥をかくだけですので、露骨に手を抜かずに内容を踏まえた反論をしましょう。 …といったところで、釣果は上々ですか? お疲れ様でした。
  29. とくめい のコメント:
    おおっと… これは失礼致しました やけに早い反応がついていたのでどんな論点ずらしの自分勝手な反論が来るか…(失礼、そういう方が多い、もといそういう方しかいらっしゃらないので)と思ってレスを読みましたが真っ当な意見でした、申し訳ない 内容を全て読んでいなかった事もその通りです、一部を読んでまた例の「自分は悪くない、自分はしていいけど相手はだめなんだ」理論だと勝手に思い書き連ねてしまいました では、これからきちんと読んで行きたいと思います その上で、恐らく反論すべき所、したい所はあると思いますのでそこは反論させて頂きたいと思います
  30. とくめい のコメント:
    >近頃何故か「二次創作は元々泥棒なんだから盗まれても文句を言うな」などという珍妙な意見が横行している まずこれについてですが、確かに究極的には正しい意見であると思います 例えば、法治国家日本ではなんら理由なく殺人を犯した者を、だからといって殺してはなりません これは、報復や復讐という「明確な理由、動機」が存在してすら、そのようになっています これは道義的見地、道徳的見地からの見解ではなく、もっと別の所…第三者や社会的な面。即ち「もっと大きな規模での影響」が懸念される為です(すなわち、治安の悪化、ひいては新たな悲劇の発生等) しかし、もっと単純な話、普通の人の感覚として泥棒が泥棒に「俺の盗品を盗まれた!!許せない!!皆さん、おかしいですよね!?法律的にもおかしいはずです!!裁きを!!」と主張していたらどう思いますか? そしてそれを「お前が言うな」と素直な感想を漏らす事が、それほど珍妙な事でしょうか? 果たして、それは「異常だ」とか「馬鹿だ」とか「おかしい」とか批判されて当然な事でしょうか? 然るべき事なのでしょうか? 私は、そうは思いません それは恐らく、本質的にあなたもそうである(そう思っている)筈です あなたもきっと、普段の生活の中で違うジャンル、例えばニュース等で泥棒が泥棒に上記のような事を言及していたら、必ず「お前が言うなよww」と思う筈です 必ず思う筈です そしてそれは正しく、恐らくそうなった時のネット、つまり社会の反応は等しく、あらゆるサイトには「お前が言うなよww」という書き込みで溢れている事でしょう ちょっと待って下さい まともな話をしようとしましたが、図1を見て唖然とさせられました これはないでしょう、幾ら何でも。 原著作物の特徴を残す「独自の」著作物?? …申し訳ありませんが、ちょっと話にならなさそうです… 二次創作がほぼ100%、即ち法律的には犯罪である事は明白ですが、そこからして認識が間違っているという事ですか? …ちょっと、勘弁して欲しいですね… 法律的に犯罪であるけども、著作権者が訴えないだけ、というのを理解していない証拠ですよね?これは。 無断転載を絵師という方々が訴えないのと全く同質です …がっかりです、内容を読んでいないという反論から少しは期待していたのですが、変わりがない様で、非常にがっかりしてしまいます >二次的著作物について 法律には「二次創作」等という言葉はありません 二次的著作物とは例えば、「許可の得ている」翻案や翻訳等を言います 勝手に二次創作とやらを二次的著作物の中に恣意的に入れている時点で最早あなたの願望や意図的な脚色、都合の良い解釈に溢れていてもう何も言えませんし言う気も無くなります …っと、法律に二次創作なんて言葉が無い事は知っておられたのですね、失礼 しかし同人の範囲内なら二次的著作物だなんていう論拠、根拠は果たしてどこから来るのか全くもって意味不明です 確かにガイドライン等が策定されていればそれは二次的著作物と言えます その場合の同人誌とやらは著作権者と作者で半々の権利を持つ事でしょう しかし繰り返しますが「許可を得ている場合」です きちんと許可を得ている人達を出しにして、許可を得ていない人達が正当化する為の御為ごかしでは決してありません 自明の事ですが、多くの(ほぼ全ての)人達は許可等取っておらず、権利者の事など微塵も考えていません(考えていれば、無断創作している人達が建前にしている、鬼の首のように喚き散らしている「宣伝」とやらの為に転載なども認めるはずですから。その方が著作権者の為になるのですし) さて、類似性があるからまだ何とか~と言っているようですがそんなものはありません 何度も言うように、無断創作はほぼ全てが違法、犯罪となります 類似性というもの、理解していらっしゃいますか? 進撃の巨人のエレンをエ○ンと変えたり、服装をちょっと変えたり、世界観をちょっと変えたり、シチュエーションをちょっと変えたり…そんなものの次元の話だと思ってらっしゃいますか? 明らかなパクりです(中国の黄色いガンダムもどきも当然侵害となります) 違法な場所、手段、方法で活動し続けていると感覚が麻痺して分からなくなるかも知れませんが、商業でそれらは通用しません(普通に見て「あ、これあの作品だな」と分かってしまえばアウトです。法律はそれほど馬鹿でもありませんし上辺だけのバレバレな嘘、主張は即刻却下されます) 商業でどこからがパクりだと騒がれるか、それを考えると分かり易いでしょう 法律の表面的な厳格さ、厳密性を盾にして「まだワンチャンあるんだ!誤魔化せる!」なんて思ってる時点でもう最低です 著作権者の権利を一体何だと思ってるんですか? 何でそこまで自分の物にしたいんですか? 自分の力できちんと勝負して下さい。 自分の力で勝負出来ないならお金儲けなんてするべきでない 後お金儲けをファンアートだとか芸術だとかファン活動だとか創作だとか言って誤魔化すのはやめて下さい 全ての正々堂々と活動している方々に失礼です 吐き気がします それと、ネット上の無断転載程度、違法になるかどうかは分かりませんよ 弁護士の見解でも「一度ネット上に拡散したんだから」という人はいます というか、無断創作は著作者人格権を完全に侵害している物が多いので無断転載なんかより余程悪質です >類似性が低いあまりに依拠性も薄くなり、証明できないというケースはあり得ます。 これはその通りです 例えば進撃の巨人の世界観で全くオリジナルの人物を登場させそのキャラクターを中心に展開させる…巨人討伐をやめて異世界へ行き全員が農業を始める…等すれば(原作からどんどんかけ離れていけば)創作性が認められ、二次的著作物と認められる「かも」知れません 厳密には法廷で争ってみなければ分かりませんが。 要するに、同人ゴロ達が食い物にしている「原作の人気」から離れなければならないという事です 嫌なら、 人の物でなくきちんと自分の作品で認められたいのなら、 最初からオリジナルで勝負すべきなのです そうして初めて「自分の作品だ」と主張する権利が得られるのであり、普通の著作者達はそうして頑張って、初めて自分の権利を獲得しています 決してあなた方が無断でキャラ盗用、設定盗用、世界観盗用etc…して主張して良い権利ではないのです 犯罪で金を儲け、更には人のものを自分のものだと主張し権利を求め勘違いし、あるいは自覚したままそれを恥とも思わず厚顔無恥にも金を求め貪る…人はこれをクズと呼びます >二次創作物の場合、版元自ら二次創作OKを表明しているならば、この問題をまず間違いなくクリアしています。 その通りです。 この場合は胸を張って何ら問題ありません こういう方々が「きちんと頑張っているアクティブな人達」と言えるでしょう 公式の利益にも寄与しているのですから尚更素晴らしい事です こういった方々が「無断転載するな!!」と言うのであれば多くの人は「尤もだ」と言う事でしょう 自分もルールを守っているのですから。 人にルールを求める事も自然と言えます(もっと欲を言えば、自分がルールの中で許してもらっているのだから、人にもルールの中で許してあげると尚良いと思いますが) しかし何度も言うようにそういう方々を食い物にして人の物を無断で盗用している犯罪者達が「同人だって合法もあるんだから」とは決して言ってはいけないのです きちんと頑張っている人達は、あなた方に出しにされる為に頑張っているのではないのです 同類視するのはその方々への冒涜です それはきちんとルールを守って、ルールの中で正々堂々と頑張っている人達の権利なのですから あなた方に利用される為に、食い物にされる為に活動している訳ではないのです、オリジナルで、あるいは正式に許可を貰って頑張っている人達は。 お分かりでしょうか。 >黙認という状況が十分に成立しています これについて、勘違いがあるように見受けられます 黙認と容認の違いはもう、そこここで言われている事ですね つまり「犯罪だけど訴えない」という事。 >黙認されていないのならオンリージャンル系イベントなど開催告知の時点で即座に潰されておしまいです ほら、もう誤解がある…… 黙認、というのにどんな種類があるかご存知ですか? かつて任天堂は、その正当な権利が違法に侵害され、正当な手続きを踏み真っ当に法に訴えました 流石にあなたもご存知かと思われます しかしその反応はどうだったでしょうか? 「同人くらい許せよ」「悪の任天堂」「やりすぎだ」etc… お分かりでしょうか、権利を侵害され正式に、真っ当に法に訴えた筈の任天堂がバッシングされ、悪者扱いされ叩かれているのです それだけではありません 現状の法律では著作権侵害など、訴えた所で訴えた側に損失しかないのです 弁護士費用すら取れませんから 人も割かなければならない 一体どれほどの実質赤字になる事か。 その上、違法に、無断創作している人間からの脅し(不買い運動を起こしてやる、という人までいますね。正しくクズです) 取り締まりたいけど時間も人もない、損失が大きすぎる、だから泣き寝入り…そういう人も沢山いらっしゃる訳です ここまで書くともうおかしい事に気づかれますよね? ファンアートだファン活動だ言ってる人達がその大元の著作権者を邪魔している、不快にさせている、損害を発生させている、蔑ろにしている(当然ですよね、ファン活動というのは建前。自分の欲を満たしたいだけなのですから、作者なんてどうでもいい) <正式な許諾を得ていなくても権利関係者の目と鼻の先で頒布することが出来、状況的に黙認が成立している もう呆れて物が言えません もう少し漫画家、著作権者の状況を調べたら如何でしょうか >類似性の低さから依拠性も薄くなり、証明できない場合がありうる そんな天文学的なifの話をされましても……(汗) お分かりでしょうか、「数学的に有り得る」レベルの話である事が。 法律は馬鹿でも甘くもなく、現状ほぼ全ての二次創作は違法であり犯罪です ちなみに厳密にはネットで無料拡散であろうと金儲け(同人)であろうと関係はないですね ただ実際問題クズいのはやはり金儲けですが。 >個別判断が必要であり、必ずしも違法であるとは断定できない こういう書き方が法律の慎重性を盾に取っている、笠に着ている卑怯なやり口なんですよね… 多くの偉人が生み出し形成してきたその慎重性、厳密性はあなた方真っ黒犯罪者が恩恵に預かって良い物ではないのですよ >ルールを守る限りはやっても良いというのが無断転載との違いです。 今まではそうだった、と言えるかも知れません しかし昨今の同人ゴロの権利主張やグッズ販売、版元を全く顧みずに行われる金儲けはもう見過ごせないレベルに来ていると思いますよ(このサイトの無断創作者の権利主張も同様です) 実際問題、グレーは通用しなくなっていると思います、あらゆる観点から。 グレーだと理解しないこういったサイトや、どんどん増長し権利や正当性を喚き散らし始める同人ゴロ、ラインをぐんぐん踏み越えてくる新規参加者… もう、限界なんじゃないでしょうか 一度潰れるしか道がない、とも本気で思います あるいはTPPくらいの抑止力がなければ成り立たないか。 >著作権法の該当部分は親告罪ですので、版元が問題視しない限りは罪にも問われません。ゆえに、法的解釈と併せて基準にするべきは、そのルールを守っていれば基本的に問題なしとされている即売会ルール(ファン活動ルール)です そうですよね、そうして増長し、正当性を確保し、利権を主張する だからもう駄目だと言っているんですよ 泣き寝入りしてる作者なんてもう、目に入っていないでしょう? 自分の利益だけ。 言い過ぎでも誇張でもなく、本当に「自分が良ければそれ良い」という考え方。 あまりにも綺麗にその考え方にはまってしまっている。すっぽりと。 もう、戻れない場所まで来ていると思います >勘違いしてはいけないのは、暗黙の了解とはファンの都合で作ったものではなく、あくまで版元が何を問題視するかに合わせて作られたものだということです。 その通りです。 大本の著作権者が居て、あなた方が楽しめているのですから >無断転載等の無断複製配布はファン活動のルールでも禁止となっており いつ著作権者がそれを問題にしましたか?? 著作権者が「それはあの人の二次作品じゃないか。無断転載はやめなさい」なんて言いましたか? ほら、ここでもう自分達ルールが発生しているじゃないですか >無断転載はルール範囲内の二次創作と違って、黙認されていないということです。 なるほど、失笑が漏れましたが貴方の考え方は分かりました では逆に問いましょう 「公式の絵を転載しているアフィリエイト、並びに大手SNS等で使われている公式のアイコンイラストを版権元は規制しましたか?」 これが答えです 流石に分かって下さいますよね? アフィリエイトは公式に寄与していますし、ファンがアイコンにするなら公式は大歓迎です 即ち「それが、それこそが二次的な広がり」です >公認ではなく黙認であるのは、版元の都合が多分にあるわけです。 こういう事情まで調べるのなら、何故自分に都合の良い情報ばかりを集めてそれのみを真とするのか…性根が曲がっている… 何故実際に被害を受けている作者達の事を話題に上げないのか。 何故黙認している負の、マイナスの事情は一切無視するのか、触れないのか。 都合が良い… 知っている筈ですよね、ここまで調べたのなら? >版元は自作品を勝手に宣伝してくれる二次創作者をある意味では都合よく利用しているとも言えます 言い方が何だか気に入りませんが、まあそうとも言えますね >制限付きのファン活動に文句を言わないだけでファンが勝手に増えて行き、しかも都合が悪いものを好きなように淘汰できるのなら、これをやらない手はないということです 自分に都合の良い事ばかり列挙しないで下さい 作品が大きくなるにつれ「勝手に」望もうと望むまいと関わらず無断創作や金儲けは増え、悩みも増えます >まともな二次創作者ならそんな思惑やいつ公開停止処分を受けるか分からないリスクは重々承知です ご冗談を(笑) 一体どこの誰がそんなもの意識していると言うのか?(笑) もうやりたい放題すき放題じゃないですか グッズで金儲けデータで金儲け同人で金儲け…… 本当に、本、当、に、その、口、で。良く、言えたものです >しかし、日本の著作権法にはフェアユースの概念が限定的にしか取り入れられておらず、代わりに親告罪であるという部分を利用して黙認運用で回っているというのが現状です。 そうですね、しかしもう通用しなくなっている感が否めません どんどん増長し、もう手がつけられない ラインを踏み抜いてくる。 自浄なんていう言葉は、自治なんて言う言葉は最早存在しない とうの昔に廃れてしまった 注意されれば「チッ」 全く悪質なものですね、無断創作者というのは。 >クリプトン・フューチャー・メディア社のキャラクター・ボーカル・シリーズは当初から二次創作活動=ファン自らの大規模広報活動という強烈な正のスパイラル現象により爆発的に売り上げを伸ばしたものです そうですね、初音ミクは2次創作物のDL販売はNGですね 同人誌など、個人クリエイターによる非営利目的(原価、実費回収)の利用は、「ピアプロリンク」へ申請することにより許可される、です 寛容な所ですらDL販売は許していませんが…現実は。 >最近ではTPPやら何やらで著作権法が非親告罪に変えられてしまう見込みが出てきており、それはまずいということで漫画家の赤松健先生が権利者側として同人マークの仕様制定・自作品を用いた試験運用などで奮闘なさっています イラッと来る引用ですね では、赤松さんが仰っている「同人は駄目だと、嫌だし認めないと言っている人も居る」という発言もご存知ですよね?(赤松さんの周りですら。) そもそも赤松さん自身同人出身で、人の物を盗用して利益を得てきた人な訳ですからそんな一方的な立場の人の言葉ばかり持ってこられてもちょっと苦笑せざる…ですね >現状の黙認慣習については文化庁も認識しています そうですね。 都合の良い事ばかり書かれているのでこちらも都合の良い事例を挙げますが、以前国の有識者会議で二次創作の著作権(認可か違法か)について話し合われた事があった時、出た結論は「二次創作に著作権を認めない」でした >二次創作者は自らの作品の無断転載者を有無を言わせず処分してしまって構わない これが自分勝手のジャイアン理論だと言ってるんですよ 自分が盗用、改変するのは捕まえるな、しかし自分が転載されるのは捕まえる 散々公式の広がりだの利益への寄与だの言及していましたよね? ファンの人が自分の盗用作品(公式作品)を利用する事の何がいけないんですか? ニコニコでもアフィでも、そうして拡散されるから様々な発展があり、今日に繋がっています 公式に利益を提供します 公式のため~、だとか利益を生み出してるから~、だとか。 建前だって事がバレちゃってるじゃないですか。 >自らの作品を無断転載配布された二次創作者に対し無断転載者やその擁護者が言う「お前だって違法行為してるだろ」という開き直りですが まず開き直っているのが、その転載してくれた人よりも先に自分なんだという現実を認識しなければ、もう話しにすらならないでしょうね(無断盗用しなければ転載される事もありませんから) >既に述べた通り、ファン活動ルールに従っている二次創作物の頒布は版元権利関係者が見ている前でも出来る行為であり、それに対して無断転載はただの不正利用です いいえ違います。 版権元がtwitterのアイコン等に自社作品のイラストが使われていてそれを注意しましたか? 何か警告を出しましたか? 答えは当然、否です …こんな当たり前の所から分かっていないのだから、もうまともな話も出来ないという事ですよね…はぁ >二次創作物とはいえ作者はその権利を持っていますから、作者に無断複製配布を咎められた無断転載者は著作権侵害の要件を完全に満たしています 持っていません。 持っているのは「許可を得ている場合だけ」です 何故こんな当たり前の事をわかってくれないんですか? 何故こんな常識を逐一書かなくてはならないのか。 >咎めても言いがかりをつけてくるようならもう言い分は無視して淡々と処分してしまって構いません。わざわざ訴訟の準備などしなくても、Googleから検索除外するなりアップロードサービスから強制削除するなり、方法は色々とあります。 これが自分の事しか考えていない何よりの証拠です その人が転載したのはその元の作品、公式が好きだからでしょう? ファン同士、何もいざこざは起こさないで欲しい訳です 楽しく盛り上がって欲しいと思ってる、とはあなたの言ですよ そこに来てこれです その作品を好きな人に向かって「処分してしまえ」 自分が作者にそんな事を言われたらどんな気持ちになるかは全く考えない 自分を棚に上げ他人にだけは糾弾する …そんな悪質な人なら公式はいなくなってくれた方が良いとすら思ってるんじゃないでしょうかね(勿論言えばキチった行動を起こされるでしょうから言わないと思いますが…) >何故なら、過剰に特定の二次創作作品のイメージが広まってしまうのを版元は好みませんし、更に版元から公開差し止め要求があった場合に止められなくなる危険性があるわけです。 …あ、唖然を通り越して何を言っているのかさ、さっぱり分からない…… あ、あなたこれ本気で言っているのですか? 本気で? 大真面目に? 流石にこれ、自分を正当化する為に、自分でも間違ってるなー、と思いつつも書いてしまったんですよね? ですよね…? 特定のうんたら、さっぱり意味が分かりません… ではリツイート、アフィも敵になりますね…(いや、分かっていると思いますが彼らは公式にとって味方ですよ?言うまでもなく。ちょっと余りにも頭がアレな可能性があるので念の為、書いておきます…) 差し止め、なんて一体どれほどあるのか。 そんな天文学的な、存在するのかどうかも分からないリスクより、あなたの仰る「二次創作の広がり」とやらを取るのでしょう? 自分で仰ったじゃないですか。 広がって欲しいのか欲しくないのか、態度をまず一貫させて下さいよ それか、早いとこさっさとその公式への還元~だの何だの言う建前を取り下げて本音で話して下さいよ >この点において、二次創作物の不正利用、特に無断複製配布は版元にとっても迷惑であると言えます。 意味が分かりません 本当に、意味が分かりません よく重箱の隅をつつくように「それはあなたの思い込みで全く現実に沿わず根拠は…」とかありますが、これは本当に、本気の妄想ですね… 自分が何を言っているのか分かっているのだろうか…… >ゆえに二次創作者にとっては自らの著作物の不正利用を防ぐのも節度の一部であり、これを何ら恥じる必要はありません。 ^^; >逆に独自の理屈で二次創作だから訴えられないだろうと高をくくっている不正利用者は、二次創作者どころか大元の著作者から訴えられる可能性もあることに気付くべきだと思います。 そんな可能性、多分地球に隕石が降ってくるくらいの可能性だと思います そんな妄想に気を向けるより、自分達が訴えられる可能性に怯えた方が良いと思いますが… >はみ出し者が増えたことで節度をもったファン活動が出来ないものと版元に判断され、二次創作活動を全面禁止される危険性があります。 今度は人のせいか……素晴らしいな…… 全面禁止にされるとすればそれは他の誰でもない、あなた方のせいに決まっているじゃないですか 屁理屈ごねて超理論展開して人のせいにするのやめて下さいよ あなたみたいな変な人、絶対迷惑ですよ著作権者にとって。 著作権者はファンならファン同士仲良くしてくれよ…って思ってますよきっと …でもそれすら分かってないんでしょうね、言っても無駄というか… >ところでもし二次創作者が版元の許容する範囲を超えて例えば18禁禁止ジャンルで18禁の著作物を作っていたとします。これ自体二次創作に関わるものとして避けるべきことですが ほう……最低限のモラルはあるようですね >だから訴えることなんかできないだろうと思って無断転載するのは考えが甘いと言えます。禁止されているということは版元にとってより一層拡散されたくない内容のものですから ああ、モラルではなく自分の正当性、正当化へ繋がる訳ですね^^; なるほど…ほんと何と言うか……色々な所(主に頭部)が残念というか…… そして、先ほどの拡散理論は一体どこへ行ったのか…… こっちは拡散されたくないから転載はだめ←ふむ、なるほど あっちは拡散されたいから転載はだめ←!?!?!? >実際には二次創作者の頭越しに版元から警告が飛ぶ可能性があります。二次創作者としても、そうなる前に公開を何とか差し止めるべきです。 もう都合が良すぎて空いた口が塞がりません >10割トレパクだと創作性が認められず トレパクだろうとじゃなかろうと認められませんよ普通。 勝手に作った二次創作という言葉と似てるからといって法律的な解釈の「創作性(オリジナリティ)」を同じだと思わないで下さい。 絵師という人間の主観に満ちた自分ルールはもう沢山です。 >結局のところ、ただの不正利用者には一分の理もないのです。 分かってるじゃあないですか。 じゃあもう無断創作はしてはいけませんよ? >Twitter上に企業作品から切り抜いただけの不正使用アイコンを多数見かけるのは事実です。これはファン活動ルールに照らし合わせると真っ黒のアウトなのですが、現在のところ「絵を描く力はないがその作品のファンだ」という意思表明に使われていることが多いからか 何とも…ただお絵かきしてるだけの何の才能もない人間のナルシズムというか、自己陶酔全開な文章というか…… 一言で言うと気持ち悪いですね… 誰もあなた方みたいな萌え絵なんて描けるようになりたくないですよ… 何を勘違いしているんだか… まあいいか それより不正使用も何も、あなた方も不正盗用してるんですけどいつもその答えがもらえない。 自覚はあるのかないのか、どちらなのですか? 法律的に犯罪というのは認めているのですか、認めていないのですか? 被害にあっている原作者についてはどう思っているんですか? 都合の良い所の主張、主義はもう見飽きましたし、聞き飽きましたから十分分かりました そこを聞かせて欲しいです >版元はそれによる損害と作品の宣伝効果とファンを一人一人注意するリスクを秤にかけて、今のところ大した損害はないだろうということでいちいち注意はされていないという状況です 人には損害、自分達は利益を還元してる…… 全く都合が良いですね、絵師っていう人種は 原作者にとってアイコン使ってもらった方が実利的にも嬉しいに決まってるじゃないですか 無断盗用、盗作されて意にそぐわない違法コンテンツを生み出される訳でも、自分の作品で犯罪されて金稼ぎされる訳でもないのだから てか拡散の話はどこ行ったんですか? >自由に使えるTwitterアイコンを配布しているところも多数ありますので、出来ればこういったものを利用するのがよいでしょう。 そっくりそのままお返し致します 許可されている二次創作をするのがよいでしょう 無断盗作はやめた方がよいでしょう >著作者に問題とされないから罪に問われないのであって、この場合二次創作とはいえ著作者が公共の場での使い方を問題としている これはひどい…… やはり一度同人ゴロは死滅してしまった方が良いのではないでしょうか >二次創作者の場合はその権利が版元の権利やファン活動ルールとぶつかる場合があり、その場合に版元に譲らなければならないというだけの話で、不正利用者に遠慮する理由はありません。 まず譲るだけの物をあなた方は有しておりません 勘違いは大概にして下さい 迷惑ですよ、あなた方みたいなのは。 公式にとっても誰にとっても まあ、この辺りで良いですか これ以上見てももう自分ルール、自分都合しか見当たりません 少しは理解しているのかと思いきや結局自分正当化へ繋がっているだけだったり、惨憺たる有り様でした これ以上見ても同様のものしかないだろうと予測出来ますし間違ってはいないでしょう これだけ間違いがあるのですからもうあなたの「見てから反論を~」に説得力はありませんし意味も正当性もありません(正しさとは量を書いたもん勝ち、という訳ではありませんから。読みきれなくさせたらいいや、ではないのです) 絵師というものがどれほど自分勝手で利己的で自己中心的、且つ幼稚で悪辣な存在であるか嫌と言うほど認識出来ました 恐らくこの書き込みに対しても頓珍漢な反論しか得られないのでしょう それはこれまでの絵師という人間を観察し、一切肝心且つ肝要な部分には回答せず論点をずらし続けて来たのを見て来た私にとって明白であり、自明な事です 時間の無駄でした 一刻も早くTPPにより絵師、同人ゴロという下らない犯罪者達が淘汰される事を願います では。
    • 松下 響 のコメント:
      >内容を全て読んでいなかった事もその通りです、一部を読んでまた例の「自分は悪くない、自分はしていいけど相手はだめなんだ」理論だと勝手に思い書き連ねてしまいました なるほど妄想による言いがかりですね。終了。 …で終わってもいいんですけど、まあ大分頑張って書いたようですし、その努力に免じてお返事を差し上げます。 しかし何やら長々と水増しして書いてますけど、また随分と無茶な理屈を振りかざしてますね。 >普通の人の感覚として泥棒が泥棒に「俺の盗品を盗まれた!!許せない!!皆さん、おかしいですよね!?法律的にもおかしいはずです!!裁きを!!」と主張していたらどう思いますか? >そしてそれを「お前が言うな」と素直な感想を漏らす事が、それほど珍妙な事でしょうか? 心情のことを言うのならば、ファンが自分の作品のキャラを気に入って描いてくれたのを嬉しいと感じることは別に特異でも何でもなく、また、ファン活動は作者を怒らせるべきではないというのを大原則としています。 >原著作物の特徴を残す「独自の」著作物?? >…申し訳ありませんが、ちょっと話にならなさそうです… コピーじゃなくて別の創作物なんですから、何かしら独自の創作性があります。 揚げ足取りレベルの誤りをつついているつもりなんでしょうけれども、揚げ足取りにすら失敗して自爆しており、全くお話になりません。 >法律には「二次創作」等という言葉はありません そのように記述しておりますが一体何に反論しているつもりなのでしょうか。 >二次的著作物とは例えば、「許可の得ている」翻案や翻訳等を言います >勝手に二次創作とやらを二次的著作物の中に恣意的に入れている時点で最早あなたの願望や意図的な脚色、都合の良い解釈に溢れていてもう何も言えませんし言う気も無くなります 「二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」(著作権法2条1項11号) つまり二次的著作物の定義に許可の有無は関係ありません。あなたが全面的に間違っている以上、何を言っても恥をかくだけですので、何も言わなくて結構ですよ。 >しかし同人の範囲内なら二次的著作物だなんていう論拠、根拠は果たしてどこから来るのか全くもって意味不明です 先に述べた通り、全く許可を獲っておらず完全に違法であっても定義上は二次的著作物であり、そもそも私は二次的著作物であるから違法ではないとか正しいなどとは一言も言っておりません。私の文章を理解できているのか未だ持って疑問です。 >さて、類似性があるからまだ何とか~と言っているようですがそんなものはありません 複製ですら部分的であれば違法ではないという判定がありうるのに、複製でもないものが少し似てさえいれば全て100%犯罪であるという主張に無理があるとは思わなかったのでしょうか。 >商業でどこからがパクりだと騒がれるか、それを考えると分かり易いでしょう 良く分かっていない人に騒がれているだけで実際には違法ではないものが存在することに想像が及ばなかったのでしょうか。 >法律の表面的な厳格さ、厳密性を盾にして「まだワンチャンあるんだ!誤魔化せる!」なんて思ってる時点でもう最低です >著作権者の権利を一体何だと思ってるんですか? >何でそこまで自分の物にしたいんですか? >自分の力できちんと勝負して下さい。 >自分の力で勝負出来ないならお金儲けなんてするべきでない >後お金儲けをファンアートだとか芸術だとかファン活動だとか創作だとか言って誤魔化すのはやめて下さい >全ての正々堂々と活動している方々に失礼です >吐き気がします 何やら想像上の仮想敵を楽しそうに殴っていらっしゃいますが、根本的な間違いとして私は今現在無許可の二次創作など一切しておりません。 自分のものになると思っているのか、自分の力で勝負しろ、などと一体何を言っているのでしょうか。恥ずかしい人ですね。 私は単に物の正誤を述べているにすぎません。 >それと、ネット上の無断転載程度、違法になるかどうかは分かりませんよ >弁護士の見解でも「一度ネット上に拡散したんだから」という人はいます >というか、無断創作は著作者人格権を完全に侵害している物が多いので無断転載なんかより余程悪質です アホなのかアホのふりをしているのか知りませんが、その理屈だとネット上に拡散されている作品のネット上での二次創作程度違法になるかどうかわからないという結論になるので、先ほどの100%犯罪という主張と完全に食い違っています。この期に及んで無理やり無断転載は大丈夫と主張しようとして失敗したのでしょうか。 しかし無断創作って何でしょうね。創作に恨みでもあるのでしょうか。同一性保持権に引っかかるレベルになると類似性が薄れてくるので適用範囲が狭まりますし、ファンが自作品の絵を描いてくれた、というのを喜ばれることは珍しくありません。作者をガン無視してコピーをばらまいてRT稼ぎに使われる方がよっぽど腹が立つ人は多いのではないでしょうか。 なお、先ほどの「お前が二次創作を正当化するのはお前が二次創作をしているからなので吐き気がする」という主張によりますと、「あなたが無断転載は二次創作よりましだと主張するのはあなたが無断転載をしているからなのでつまりあなたこそが吐き気を催す邪悪である」ということで間違いないですね? >要するに、同人ゴロ達が食い物にしている「原作の人気」から離れなければならないという事です 何やら特徴的な言葉遣いですが、同人ゴロというのは元来自分で創作せずに人に同人誌を作らせて上前だけをはねる人のことですよ。 >人の物でなくきちんと自分の作品で認められたいのなら、 >最初からオリジナルで勝負すべきなのです そうしたいならそうするべきですけど、認められたいからではなく単に好きだからやってる人にはむしろその作品でなくてはならない理由がありますね。 >決してあなた方が無断でキャラ盗用、設定盗用、世界観盗用etc…して主張して良い権利ではないのです >犯罪で金を儲け、更には人のものを自分のものだと主張し権利を求め勘違いし、あるいは自覚したままそれを恥とも思わず厚顔無恥にも金を求め貪る…人はこれをクズと呼びます つまりクズとは何も生み出さず利益だけをかすめ取る無断転載の方が作者に配慮したファン活動の一種である二次創作よりましであると主張するあなたのような人のことですね。 >自分もルールを守っているのですから。 >人にルールを求める事も自然と言えます(もっと欲を言えば、自分がルールの中で許してもらっているのだから、人にもルールの中で許してあげると尚良いと思いますが) >しかし何度も言うようにそういう方々を食い物にして人の物を無断で盗用している犯罪者達が「同人だって合法もあるんだから」とは決して言ってはいけないのです >きちんと頑張っている人達は、あなた方に出しにされる為に頑張っているのではないのです >同類視するのはその方々への冒涜です >それはきちんとルールを守って、ルールの中で正々堂々と頑張っている人達の権利なのですから >あなた方に利用される為に、食い物にされる為に活動している訳ではないのです、オリジナルで、あるいは正式に許可を貰って頑張っている人達は。 >お分かりでしょうか。 相変わらず見えない敵を殴っていらっしゃいますが、つまりまずは無断転載をやめて二次創作を同類視、もしくは下に見るのはやめましょうという結論になりますね。 >ほら、もう誤解がある…… >黙認、というのにどんな種類があるかご存知ですか? >かつて任天堂は、その正当な権利が違法に侵害され、正当な手続きを踏み真っ当に法に訴えました >流石にあなたもご存知かと思われます まんま書いてあるのにやっぱり記事内容読んでませんよね? >その上、違法に、無断創作している人間からの脅し(不買い運動を起こしてやる、という人までいますね。正しくクズです) >取り締まりたいけど時間も人もない、損失が大きすぎる、だから泣き寝入り…そういう人も沢山いらっしゃる訳です >ここまで書くともうおかしい事に気づかれますよね? >ファンアートだファン活動だ言ってる人達がその大元の著作権者を邪魔している、不快にさせている、損害を発生させている、蔑ろにしている(当然ですよね、ファン活動というのは建前。自分の欲を満たしたいだけなのですから、作者なんてどうでもいい) 大原則として版元を怒らせないようにやりましょうと言っているのに一体何に反論しているつもりなんでしょうか。これ前回も言ったんですけど記憶力もないのでしょうか。 ><正式な許諾を得ていなくても権利関係者の目と鼻の先で頒布することが出来、状況的に黙認が成立している > >もう呆れて物が言えません >もう少し漫画家、著作権者の状況を調べたら如何でしょうか なるほど、事実には反論できないので勉強しろと言って勝利宣言する作戦ですか。 TPPで親告罪化すると黙認運用で回せなくなるから同人マークで何とかしようと提唱しているのは漫画家の赤松健さんですし、公認はできないからうまくやってねと言ってる元コミケ代表の筆谷さんは出版社の編集長でもあります。 更に文化庁の調査でも黙認で回っていると認識されています。 そう書いてあるのに読めなかったのでしょうか。 >さて、類似性があるからまだ何とか~と言っているようですがそんなものはありません ↑からの↓ >>類似性が低いあまりに依拠性も薄くなり、証明できないというケースはあり得ます。 > >これはその通りです ↑からの↓ >>類似性の低さから依拠性も薄くなり、証明できない場合がありうる > >そんな天文学的なifの話をされましても……(汗) あのー…そろそろ本当に心配になってきたのですが、記憶を維持できない病気か何かですか? >法律は馬鹿でも甘くもなく、現状ほぼ全ての二次創作は違法であり犯罪です >ちなみに厳密にはネットで無料拡散であろうと金儲け(同人)であろうと関係はないですね どうぞ自身の主張と争ってください。↓ >それと、ネット上の無断転載程度、違法になるかどうかは分かりませんよ >弁護士の見解でも「一度ネット上に拡散したんだから」という人はいます >>個別判断が必要であり、必ずしも違法であるとは断定できない > >こういう書き方が法律の慎重性を盾に取っている、笠に着ている卑怯なやり口なんですよね… >多くの偉人が生み出し形成してきたその慎重性、厳密性はあなた方真っ黒犯罪者が恩恵に預かって良い物ではないのですよ どうぞ自身の主張と争ってください。↓ >それと、ネット上の無断転載程度、違法になるかどうかは分かりませんよ >弁護士の見解でも「一度ネット上に拡散したんだから」という人はいます >>ルールを守る限りはやっても良いというのが無断転載との違いです。 > >今まではそうだった、と言えるかも知れません >しかし昨今の同人ゴロの権利主張やグッズ販売、版元を全く顧みずに行われる金儲けはもう見過ごせないレベルに来ていると思いますよ(このサイトの無断創作者の権利主張も同様です) >実際問題、グレーは通用しなくなっていると思います、あらゆる観点から。 >グレーだと理解しないこういったサイトや、どんどん増長し権利や正当性を喚き散らし始める同人ゴロ、ラインをぐんぐん踏み越えてくる新規参加者… >もう、限界なんじゃないでしょうか >一度潰れるしか道がない、とも本気で思います だからこの記事では大量部数を頒布したり過剰に利益を得たりするのはそのルールに反するので気をつけましょうと文面にして呼び掛けているのに一体何に反論しているんですか? 二次創作でさえあれば何をしようがOKなんて私は言ってないですよ? >>無断転載等の無断複製配布はファン活動のルールでも禁止となっており > >いつ著作権者がそれを問題にしましたか?? >著作権者が「それはあの人の二次作品じゃないか。無断転載はやめなさい」なんて言いましたか? >ほら、ここでもう自分達ルールが発生しているじゃないですか 自分達ルール…? あのー、違法複製著作物の配布で逮捕されてる人って前例が結構あるんですけど本当にご存じない? 程度問題として同人誌の中に1か所他者の著作物の複製があったから見つかってアウトになるかは分かりませんけれども、あからさまに複製を利用しているのは基本駄目ですよ? >>無断転載はルール範囲内の二次創作と違って、黙認されていないということです。 > >なるほど、失笑が漏れましたが貴方の考え方は分かりました >では逆に問いましょう >「公式の絵を転載しているアフィリエイト、並びに大手SNS等で使われている公式のアイコンイラストを版権元は規制しましたか?」 >これが答えです >流石に分かって下さいますよね? 違法アップロードという名の無断転載でアフィリエイト稼ぎしてる人なら何人も逮捕されてますので、つまり私の言い分が正しいという結論になりますが、流石に分かって下さいますよね? >アフィリエイトは公式に寄与していますし、ファンがアイコンにするなら公式は大歓迎です >即ち「それが、それこそが二次的な広がり」です アフィリエイトが寄与しているのは無断転載者の財布ですしあなた自身の当初の意見とも対立しています。↓ >都合のいい解釈はやめましょう >犯罪(訴えられればほぼ100%有罪確定、勿論全ての犯罪、裁判に100%はない)だけど諸々の事情(弁護士費用割れ、損失が大きい、手間が割けない、等)から訴えない、あるいは泣き寝入りしているだけ >訴えられないから良いんだ、ってそりゃ同じ親告罪である強姦男とおんなじですよ >『あいつらはどうせ訴えたら弁護士費用割れして(=公にレ○プされた事を知られたくなくて)泣き寝入りするから問題ないぜやっちまおう…』 > >そろそろ自己中心的なジャイアン理論、やめませんか? >迷惑してるけど言えない原作者、一杯居ます >>公認ではなく黙認であるのは、版元の都合が多分にあるわけです。 > >こういう事情まで調べるのなら、何故自分に都合の良い情報ばかりを集めてそれのみを真とするのか…性根が曲がっている… >何故実際に被害を受けている作者達の事を話題に上げないのか。 >何故黙認している負の、マイナスの事情は一切無視するのか、触れないのか。 >都合が良い… >知っている筈ですよね、ここまで調べたのなら? 反論の論拠くらい人に頼らずに自分で探して出して下さい。 >>まともな二次創作者ならそんな思惑やいつ公開停止処分を受けるか分からないリスクは重々承知です > >ご冗談を(笑) >一体どこの誰がそんなもの意識していると言うのか?(笑) >もうやりたい放題すき放題じゃないですか >グッズで金儲けデータで金儲け同人で金儲け…… >本当に、本、当、に、その、口、で。良く、言えたものです 「まともな」の4文字が読めなかったのでしょうか。二次創作者全体に何か憎しみがあって目が曇っていらっしゃる? >注意されれば「チッ」 >全く悪質なものですね、無断創作者というのは。 そういう人もまあいるにはいますので本格的に問題化しないように自浄すべきですが、どちらかと言うと無断転載者の方により多い反応ですね。実に悪質です。 >では、赤松さんが仰っている「同人は駄目だと、嫌だし認めないと言っている人も居る」という発言もご存知ですよね?(赤松さんの周りですら。) >そもそも赤松さん自身同人出身で、人の物を盗用して利益を得てきた人な訳ですからそんな一方的な立場の人の言葉ばかり持ってこられてもちょっと苦笑せざる…ですね 同人をやってもらいたくないと言われているのならその作者の作品についてはやらない、既にやっているなら引っ込めるというのが当然の対処ですね。そのように本文に書いております。 あとソースは自分で持ってきましょう。 >>現状の黙認慣習については文化庁も認識しています > >そうですね。 >都合の良い事ばかり書かれているのでこちらも都合の良い事例を挙げますが、以前国の有識者会議で二次創作の著作権(認可か違法か)について話し合われた事があった時、出た結論は「二次創作に著作権を認めない」でした だから都合のいいことばっかり言ってないでソースを自分で持ってきましょうよ。あるんでしょう? >>二次創作者は自らの作品の無断転載者を有無を言わせず処分してしまって構わない > >これが自分勝手のジャイアン理論だと言ってるんですよ >自分が盗用、改変するのは捕まえるな、しかし自分が転載されるのは捕まえる 相変わらず日本語が読めていないようですが、人の主張を捏造するのはやめましょう。 「ファン活動である以上作者を怒らせるようなことをしないように気をつけましょう」と書いているのに何をどう読んだら「自分が盗用、改変するのは捕まえるな」という意味になるんですか。作者にやめろと言われたら素直にやめるのが筋ですよ。 >ファンの人が自分の盗用作品(公式作品)を利用する事の何がいけないんですか? >ニコニコでもアフィでも、そうして拡散されるから様々な発展があり、今日に繋がっています >公式に利益を提供します 一体何を言いたいのかさっぱり意味不明なのですが、つまりファンの人が公式を利用して創作することは別にいけないことではない結論になりますね。 あとアフィリエイトは主にそれを貼ってる人の利益であって、アフィリエイト稼ぎのための違法アップロードサイトなんかだと逮捕例がいくつもありますね。 >公式のため~、だとか利益を生み出してるから~、だとか。 >建前だって事がバレちゃってるじゃないですか。 そうですね(鏡)。 >>自らの作品を無断転載配布された二次創作者に対し無断転載者やその擁護者が言う「お前だって違法行為してるだろ」という開き直りですが > >まず開き直っているのが、その転載してくれた人よりも先に自分なんだという現実を認識しなければ、もう話しにすらならないでしょうね(無断盗用しなければ転載される事もありませんから) 二次創作ではないオリジナル作品でも、或いはその二次創作の原作作品ですら平気で無断転載されてますので、無断盗用しなければ転載されることもないという主張は開き直りとしても成立していません。原作者に対して俺が無断転載するのはお前が作品発表してるせいだよとでもケチをつけるつもりでしょうか。 >>既に述べた通り、ファン活動ルールに従っている二次創作物の頒布は版元権利関係者が見ている前でも出来る行為であり、それに対して無断転載はただの不正利用です > >いいえ違います。 >版権元がtwitterのアイコン等に自社作品のイラストが使われていてそれを注意しましたか? >何か警告を出しましたか? >答えは当然、否です >…こんな当たり前の所から分かっていないのだから、もうまともな話も出来ないという事ですよね…はぁ 注意されていない例を持ってきてほら無断転載全体が大丈夫だろうと言われましても、違法アップロードという名の無断転載で実際に逮捕されている人がいますし、個人単位でアイコンや掲載画像の無断転載を作者に注意されて逆切れ炎上してる人も山ほどいますので、何の言い訳になっていません。程度が軽いからコストの問題でいちいち注意されていないか見つかっていないだけでしょう。また、企業レベルでは注意されているのを見掛けないアイコン利用に関しては絶対悪とまでは断じていません。良く読んでください。 更に、私が大丈夫だろうと言っている二次創作は注意されていない範囲に限ってのことですので、むしろあなたの理屈からしてもやはり絶対的犯罪であるとする根拠が無いということになります。 >>二次創作物とはいえ作者はその権利を持っていますから、作者に無断複製配布を咎められた無断転載者は著作権侵害の要件を完全に満たしています > >持っていません。 >持っているのは「許可を得ている場合だけ」です >何故こんな当たり前の事をわかってくれないんですか? >何故こんな常識を逐一書かなくてはならないのか。 既に指摘してますが、許可の無いものは二次的著作物ではないとか権利が無いとかいうのは単なるあなたの思い込みですので、まずは著作権法を読んでくるといいですよ。 間違いを自信満々に繰り返ほど恥ずかしいですから。 >>咎めても言いがかりをつけてくるようならもう言い分は無視して淡々と処分してしまって構いません。わざわざ訴訟の準備などしなくても、Googleから検索除外するなりアップロードサービスから強制削除するなり、方法は色々とあります。 > >これが自分の事しか考えていない何よりの証拠です >その人が転載したのはその元の作品、公式が好きだからでしょう? >ファン同士、何もいざこざは起こさないで欲しい訳です >楽しく盛り上がって欲しいと思ってる、とはあなたの言ですよ はい、典型的な無断転載者の言い分ですね。 まず許可を取らずに勝手に転載している時点で転載者に落ち度があります。それが二次創作であろうとなかろうとです。次に、「咎めても言いがかりをつけてくるようなら」という部分が読めないのでしょうか。強制削除する前にそれを咎めても言うことを聞かずに逆切れしている時点でもう交渉の余地はありません。ファン同士何もいざこざを起こさないでほしいのならいざこざの原因を作らないでください。白々しいにもほどがあります。 >そこに来てこれです >その作品を好きな人に向かって「処分してしまえ」 >自分が作者にそんな事を言われたらどんな気持ちになるかは全く考えない >自分を棚に上げ他人にだけは糾弾する >…そんな悪質な人なら公式はいなくなってくれた方が良いとすら思ってるんじゃないでしょうかね(勿論言えばキチった行動を起こされるでしょうから言わないと思いますが…) はい、はっきり言って差し上げますが、交渉の余地もない上に自分を棚に上げて他人にだけ糾弾し、相手がどれだけ迷惑しているか考えもしない悪質な無断転載者は単に迷惑なだけですのでいなくなってくれた方がいいと思いますよ。 >>何故なら、過剰に特定の二次創作作品のイメージが広まってしまうのを版元は好みませんし、更に版元から公開差し止め要求があった場合に止められなくなる危険性があるわけです。 > >…あ、唖然を通り越して何を言っているのかさ、さっぱり分からない…… >あ、あなたこれ本気で言っているのですか? >本気で? >大真面目に? >流石にこれ、自分を正当化する為に、自分でも間違ってるなー、と思いつつも書いてしまったんですよね? >ですよね…? >特定のうんたら、さっぱり意味が分かりません… >ではリツイート、アフィも敵になりますね…(いや、分かっていると思いますが彼らは公式にとって味方ですよ?言うまでもなく。ちょっと余りにも頭がアレな可能性があるので念の為、書いておきます…) >差し止め、なんて一体どれほどあるのか。 >そんな天文学的な、存在するのかどうかも分からないリスクより、あなたの仰る「二次創作の広がり」とやらを取るのでしょう? >自分で仰ったじゃないですか。 >広がって欲しいのか欲しくないのか、態度をまず一貫させて下さいよ >それか、早いとこさっさとその公式への還元~だの何だの言う建前を取り下げて本音で話して下さいよ 理解できないことに反論しようとしてさっぱり意味不明な文面になっているので無理に反論しようとしない方がいいと思いますよ。 アフィリエイトが言うまでもなく正当であるというのが前提にくっついているあたり、まあ根本的に仕方ないんでしょうけど。 お気付き出ないようですが、転載さえされなければリツイートは元発言削除で一括で止められます。 あと、あなたの意見の方がさっきから二転三転しているので人に言う前に自分が何とかした方がいいと思いますよ。二次創作は100%犯罪だ、と当初言っていたのに差し止め要求が来るのは天文学的確率だと反転してますし。わざわざ高額な費用のかかる裁判に持っていかないでも示談で支払わせた例がありますよ。 >>この点において、二次創作物の不正利用、特に無断複製配布は版元にとっても迷惑であると言えます。 > >意味が分かりません >本当に、意味が分かりません >よく重箱の隅をつつくように「それはあなたの思い込みで全く現実に沿わず根拠は…」とかありますが、これは本当に、本気の妄想ですね… >自分が何を言っているのか分かっているのだろうか…… 概ね分かりやすい記事であるとの感想をいただいており、理解できないのは単純にあなたの問題です。理解できないものに無理に反論したようなポーズを取らなくていいですよ。 >>逆に独自の理屈で二次創作だから訴えられないだろうと高をくくっている不正利用者は、二次創作者どころか大元の著作者から訴えられる可能性もあることに気付くべきだと思います。 > >そんな可能性、多分地球に隕石が降ってくるくらいの可能性だと思います >そんな妄想に気を向けるより、自分達が訴えられる可能性に怯えた方が良いと思いますが… まあ可能性は低いですけど版元は二次創作に関しても権利を持っているので原理的にはない話ではありませんよ。 で、あなたの先ほどの主張 >差し止め、なんて一体どれほどあるのか。 >そんな天文学的な、存在するのかどうかも分からないリスクより、あなたの仰る「二次創作の広がり」とやらを取るのでしょう? では二次創作が差し止められるのは天文学的確率のリスクらしいので、二次創作が訴えられる可能性が十分あると言ってるのか殆どないと言ってるのかどっちなんでしょうね? 可能性が低いから気にしなくていいというのなら二次創作を差し止められる可能性など天文学的なので気にしなくていいという結論にもなりますが。 >>はみ出し者が増えたことで節度をもったファン活動が出来ないものと版元に判断され、二次創作活動を全面禁止される危険性があります。 > >今度は人のせいか……素晴らしいな…… >全面禁止にされるとすればそれは他の誰でもない、あなた方のせいに決まっているじゃないですか >屁理屈ごねて超理論展開して人のせいにするのやめて下さいよ >あなたみたいな変な人、絶対迷惑ですよ著作権者にとって。 >著作権者はファンならファン同士仲良くしてくれよ…って思ってますよきっと >…でもそれすら分かってないんでしょうね、言っても無駄というか… はて、先ほど近頃ルールをわきまえない二次創作者が多くて遺憾だと言っていたはずですが、ルールは守られるべきではないのでしょうか。 それともあれですか、無断転載はファン活動じゃないからお前らの仲間じゃないしいいもーんということですか? それにしたってアイコン利用の無断転載はファン活動の一種だと主張していたはずですが。↓ >アフィリエイトは公式に寄与していますし、ファンがアイコンにするなら公式は大歓迎です >即ち「それが、それこそが二次的な広がり」です 責任転嫁の屁理屈に関しては、無断転載されるのはお前が二次創作なんかしてるからで仲良くできないのも転載者じゃなく転載された奴のせいだと責任転嫁してるのも大概素晴らしい屁理屈でしたよ。正直なところ時間の無駄だなあと思っております。 >>だから訴えることなんかできないだろうと思って無断転載するのは考えが甘いと言えます。禁止されているということは版元にとってより一層拡散されたくない内容のものですから > >ああ、モラルではなく自分の正当性、正当化へ繋がる訳ですね^^; >なるほど…ほんと何と言うか……色々な所(主に頭部)が残念というか…… >そして、先ほどの拡散理論は一体どこへ行ったのか…… >こっちは拡散されたくないから転載はだめ←ふむ、なるほど >あっちは拡散されたいから転載はだめ←!?!?!? 既に申し上げております通り私はエロ同人どころか無許可の二次創作自体してませんので全くの見当違いです。 また、ツッコミを入れているつもりの「あっちは拡散されたいから転載はだめ」の部分がどこから引っ張ってきたのか分からず意味がわかりません。 そもそも無断転載という違法な手段を使わなくても合法的な紹介手段があるんですからそっちを使ってください。 >>10割トレパクだと創作性が認められず > >トレパクだろうとじゃなかろうと認められませんよ普通。 >勝手に作った二次創作という言葉と似てるからといって法律的な解釈の「創作性(オリジナリティ)」を同じだと思わないで下さい。 >絵師という人間の主観に満ちた自分ルールはもう沢山です。 いやはや、法律の条文に書いてあることを「絵師という人間の主観に満ちた自分ルール」と断言なさるとは。 二次的著作物の定義条件に許可があるかないかという項目が無い(著作権法第2条1項11号)ので二次創作物も二次的著作物の一種であり、減著作物の作者が二次的著作物の作者と同じ権利を持つ(著作権法第28条)とされている以上は二次的著作物の作者も一定の権利を持っています。二次創作の作者もその二次的著作物の作者の一種である以上は権利を持っています。全て条文だけから導き出される結論です。 つまりあなたの主張は単なるあなたの思い込みということです。 >>結局のところ、ただの不正利用者には一分の理もないのです。 > >分かってるじゃあないですか。 >じゃあもう無断創作はしてはいけませんよ? 分かったら無断転載はやめましょうね。 >>Twitter上に企業作品から切り抜いただけの不正使用アイコンを多数見かけるのは事実です。これはファン活動ルールに照らし合わせると真っ黒のアウトなのですが、現在のところ「絵を描く力はないがその作品のファンだ」という意思表明に使われていることが多いからか > >何とも…ただお絵かきしてるだけの何の才能もない人間のナルシズムというか、自己陶酔全開な文章というか…… >一言で言うと気持ち悪いですね… >誰もあなた方みたいな萌え絵なんて描けるようになりたくないですよ… >何を勘違いしているんだか… 何やら創作者一般に対する偏見がだだ漏れしていますが、自分はただお絵かきするだけの才能すらなくて無断転載するしか能が無い人間ですという自白ですか? >それより不正使用も何も、あなた方も不正盗用してるんですけどいつもその答えがもらえない。 >自覚はあるのかないのか、どちらなのですか? >法律的に犯罪というのは認めているのですか、認めていないのですか? >被害にあっている原作者についてはどう思っているんですか? 違法性がないとは言わないが個別に判断しないとわからない例もあるし、二次創作とただの無断転載ではファン活動のルールに従っているかいないかという差がある、ファン活動においては原作者を怒らせないことを大原則とすべし、と本文中で明確に述べておりますが、既に書いてあることをわざわざ聞き直して何か指摘した気になられましても、読んでないか理解できないと自白しているようなものですよ。 ああ、あなたが無断転載の被害にあっている人をどうでもいいと思っているのは先ほどの文面から読み取れましたのでわざわざ聞きません。 >人には損害、自分達は利益を還元してる…… >全く都合が良いですね、絵師っていう人種は はいはい、聞いてもいないのにイラストレーター全般に対する憎悪がダダ漏れですよ。 >原作者にとってアイコン使ってもらった方が実利的にも嬉しいに決まってるじゃないですか そういうケースがありえないとは言いませんが、実際に勝手にアイコンに使われてやめてくださいと言っている人は別に珍しくもないので、「実利的にも嬉しいに決まっているじゃないですか」と言われても現実が見えてないんですねとしか言いようがありません。また、その一方でファンに絵を描いてもらったのがファンレター同様に嬉しいというもっと普通にあり得るケースを完全に無かったことにしているのは何なのでしょうか。 >無断盗用、盗作されて意にそぐわない違法コンテンツを生み出される訳でも、自分の作品で犯罪されて金稼ぎされる訳でもないのだから 違法アップロードで逮捕されている人は他人の作品で犯罪行為を働いてアフィリエイトで金稼ぎしたから逮捕されているんですけれども、一体何を言っているのでしょうか。現実が見えていないにもほどがあると思います。 >人には損害、自分達は利益を還元してる…… >てか拡散の話はどこ行ったんですか? 何か攻めどころだと思って繰り返してるのかもしれませんが、利益還元について本文中で述べているのは同人ショップは明らかに営業利益を上げているのに直接還元していないという話であって、二次創作者は確実に利益を還元しているなんていう話は元々していません。 拡散の話もどこに行ったんですかと言われても殆どあなたが一人で言っているだけであって本文中ではほぼ拡散が有害な場合しか触れていません。 このあたり、こちらはあなたが架空の敵をでっち上げて噛み付いている様をただただ眺めるしかありません。 >>自由に使えるTwitterアイコンを配布しているところも多数ありますので、出来ればこういったものを利用するのがよいでしょう。 > >そっくりそのままお返し致します >許可されている二次創作をするのがよいでしょう >無断盗作はやめた方がよいでしょう あらあら、公式配布アイコンの利用を拒否するんですか。悪質ですね。 切り抜きから配布アイコンに切り替えるのは多くの場合同一作品で可能ですが、ガイドラインのある作品は数が限られるので、ガイドライン無し作品からガイドラインありの作品に乗り換える必要性が生じます。二次創作さえできれば対象は何でもいいというのはむしろあなたが忌み嫌う「同人ゴロ」(第2義、第3義あたり?)ではないのですか? また、作品紹介が目的ならわざわざ違法な無断転載という手段を使わなくても合法的にすることが可能ですが、二次創作は元作品と別のものを作る行為ですので、アドレスを貼って終わりというわけにはいきません。対象作品を変えることなく安全な代替手段があるのに断固拒否して続けるのはアホか悪意の塊のどちらかでしょう。 まあ無断盗作なんていう言葉をでっち上げている時点で大分心配してしまうところがあるのですが。 >>著作者に問題とされないから罪に問われないのであって、この場合二次創作とはいえ著作者が公共の場での使い方を問題としている > >これはひどい…… 作者に注意されても絶対に無断転載をやめないというその腐った根性は本当にひどいとしか言いようがないですね。どの口で二次創作を批判しているのでしょうか。 >やはり一度同人ゴロは死滅してしまった方が良いのではないでしょうか と言いつつ作品の乗り換えを促して作品自体はどうでもよくて二次創作できればいいやという「同人ゴロ」を増やそうとしているのですから意味がわかりませんね。 >>二次創作者の場合はその権利が版元の権利やファン活動ルールとぶつかる場合があり、その場合に版元に譲らなければならないというだけの話で、不正利用者に遠慮する理由はありません。 > >まず譲るだけの物をあなた方は有しておりません >勘違いは大概にして下さい >迷惑ですよ、あなた方みたいなのは。 >公式にとっても誰にとっても 開き直った無断転載者って自身は何も生み出さずに一次創作者にも二次創作者にもひたすら迷惑をかけ続けているだけの存在なのにこんな勘違いができるんですから、まあ大した根性ですよね。 譲るだけのものをあなた方は有しておりません、勘違いは大概にして下さい(以下略)って何も生み出さない人に言われても、それはギャグで言っているのかと。 >まあ、この辺りで良いですか >これ以上見てももう自分ルール、自分都合しか見当たりません >少しは理解しているのかと思いきや結局自分正当化へ繋がっているだけだったり、惨憺たる有り様でした はい、精一杯の言いがかりお疲れ様でした。理解しろと言いながら著作権法の最初の方すら読んでなかったですし、自虐のギャグとしてはまあまあ楽しめましたよ。 >これ以上見ても同様のものしかないだろうと予測出来ますし間違ってはいないでしょう >これだけ間違いがあるのですからもうあなたの「見てから反論を~」に説得力はありませんし意味も正当性もありません(正しさとは量を書いたもん勝ち、という訳ではありませんから。読みきれなくさせたらいいや、ではないのです) 何一つ間違いを指摘できてませんし、最初に全く読まずに言いがかりをつけておいて、更に全文読まずにもう一度言いがかりをつけたからこれでせめて読んでから言えというお前の主張に説得力は無いぞというのもなかなか秀逸なギャグですね。 もしかしたら理解できないかもしれないのでもうちょっと丁寧に説明して差し上げますと、 ・2回とも全文読んでないのに読んでから言えという当然のツッコミを潰せたと思っている ・2回目に文面を読んだからと言って1回目に読まずに言いがかりつけてる時点で論外。その時点で荒らしとして退場処分になっても文句は言えない ・せめて読んでから言えというのは大前提レベルのものなのでそれ自体の説得力は別に失われない ・12703文字もの自身の主張同士が盛んに潰し合うコメントを書いておいて長ければ正しいというものでもない、読み切れなくさせたらいいやではないと言われてもギャグにしか聞こえない のあたりです。 どうやら上から順に読みながら反論を書いていった形跡が見られ、幾らか読んだ分だけ前回よりはましですが、自分自身の主張が潰し合っているのを全く考慮できていないので全体としてはアホ丸出しです。前回からしてそうですが、碌な根拠も無しでとにかく罵倒しておけばいいというものではありません。間違っている上に無駄に口汚いなんて最悪です。 出来としてはそうですね、100点満点中おおまけにまけて10点くらいでしょうか。 >絵師というものがどれほど自分勝手で利己的で自己中心的、且つ幼稚で悪辣な存在であるか嫌と言うほど認識出来ました >恐らくこの書き込みに対しても頓珍漢な反論しか得られないのでしょう >それはこれまでの絵師という人間を観察し、一切肝心且つ肝要な部分には回答せず論点をずらし続けて来たのを見て来た私にとって明白であり、自明な事です >時間の無駄でした またしてもイラストレーター全体への憎しみが隠せていませんが、あなたの様な無断転載支持者が自分勝手で利己的で自己中心的で幼稚で悪辣でまともな事実認識も論理展開もできないのは大分前から分かっておりますので、今更新しい情報もなかったですね。仰る通り時間の無駄でした。 >一刻も早くTPPにより絵師、同人ゴロという下らない犯罪者達が淘汰される事を願います そうですね、真っ先に潰されるのは罪状が誰の目にも明らかな無断転載、違法アップロードの方でしょうけれども。 で、前回から私が疑問に思っていることはたった一つだけなんですけど、 問い : 釣りでわざとアホなことを言ってるんですか? それとも真性のアホなんですか? はい、今回は小学生でも返答できるように二択形式にしてみました。流石にこれなら返答できないことはないでしょう。…できますよね?
  31. トウフ のコメント:
    突然のコメント失礼します。 二次創作と無断転載の違いを調べていてこの記事に行き着いたのですが、とてもわかりやすく、参考になりました。 一つ質問があるのですが、購入した公式のフィギュアや玩具、グッズ等の写メをSNSで投稿するのはNGにあたるのでしょうか? 立体化された物は手に取らなければわからない良さがあるから写メくらいなら…と勝手に思っていたのですが、漫画やイラストの一部をアイコン等に使うことが無断転載なら、やはりグッズなどの写メ(本体・パッケージ問わず)も無断転載になるのでしょうか?
    • 松下 響 のコメント:
      コメントいただきありがとうございます。製品の写真についてはFAQのこちらの項目をどうぞ。 Q85:物を撮影した写真を公開しても著作権侵害にならないの? http://h2s.roheisen.net/blog/archives/3804.html#q85
      • トウフ のコメント:
        返信・誘導ありがとうございます。 先日書き込んだ時点で読んだのはこの記事だけだったので、FAQの方も拝見しました。 製品・パッケージ共に咎められる確率は低いとのことで、一応はギリッギリセーフ…なのかな?という結論に至りました。とはいえ、違法性が皆無ではないので、そこは投稿の際によく考えなければいけませんね。 ありがとうございました。
  32. やれやれ のコメント:
    二次創作は著作権を侵害してると言えないケースもあるからOK 原権利者の目の前で商売しても何も言われないからOK 日本の法律では二次創作について明文がないのでOK 二次創作に著作権なしとみなし非親告で侵害となる米国の法に基づいたTPPは困る 自分たちは原権利者と違ってOKと言わないから無断転載一切ダメ つまり自分の利益だけ守りたい、ということですな なにも法的なアクションが起きないから別にいいんですが品性や民度の問題なのでこんな記事上げずに静かにしていたほうがいいですよ
    • 松下 響 のコメント:
      >自分たちは原権利者と違ってOKと言わないから無断転載一切ダメ あのー、無断転載を許さないのは別に二次創作者に限った話ではなくて、その最たるものである違法アップロードサイトが何度も摘発されていたりするわけですが、ご存じありませんでした?
  33. やれやれ のコメント:
    ていうかこんなことに力使わずに作品ちゃんと世に出しなさいよ
    • 松下 響 のコメント:
      「自分たちは原権利者と違って」のあたりからどうもこちらの立ち位置を勝手に無許諾二次創作者であると想定してあらぬ方向に話しかけていらっしゃる感があるんですけれども、まあそれはいいとして、そう仰るのであればあなたもこんなところで的外れな言い掛かりに無駄な労力を使ってないで何か作ってみてはいかがでしょうか。
  34. やれやれ のコメント:
    > こちらの立ち位置を勝手に お、自分たちは許諾をもらってるので違法アップロードサイトと違う、ですか。許諾もらってるのであれば失礼しましたね。ライセンス料ちゃんと払う方はお客様です。 ちゃんと仕事してますよー。立場わきまえない見苦しい文章晒して人を不快にさせたりしないだけです。
    • 松下 響 のコメント:
      私の発言の意味をいまだに理解していないのかはぐらかしているのか、そのような見当違いのコメントをして人を不快にさせながら仰いましても説得力が無いと思いますよ。 複製使用、無断転載、違法アップロードが良くないという対象は一次創作(原作)・二次創作問わずの原則、節度であって、自分の利益だけを守りたいなどというのは全くの言い掛かりです。
  35. やれやれ のコメント:
    見なかったことにしてやってるんだから、静かにやれってことですよ。こんなに堂々と間違った事を公表するなってこと。力あるんなら一次やんなさい。ないなら静かに。 では頑張って。
    • 松下 響 のコメント:
      どちら様だか存じ上げませんが、私があなたの主張の間違いを具体的に指摘している一方、あなたは記事内容と私の立場を読み違えたままただただ偉そうに煽っていらっしゃるだけです。最近進んでいませんがそもそもここは一次創作発表のためのサイトで、私はその創作キャラです。
  36. アンディーさん のコメント:
    たまたまtogetterのまとめから来ましたが、大変勉強になる記事でした! ここから少し的外れな感想ですが、いい記事を見ると感想を吐きたくなるので書かせてください。 二次創作については法的な面から話を進めていくと難しい所があり、最終的にはグレーゾーンに落ち着く事になりますが。 難しい事を考えなくても、人情的な面から見て 作品への尊敬・配慮・愛(自己満足)、の3点、を満たすと大体のケースでクリアできる事になるのが面白いと思いました。  尊敬:原作のイメージを壊さない事  配慮:二次創作(あるいは私用範囲での無断利用)が、作者(原作者・二次作者)に迷惑をかけない事    愛:オマージュ(敬意や愛情を込めた模倣)や良い意味でインスピレーションを受けた活動、あるいは上記の尊敬と配慮を熟考順守する姿勢 たとえば無断利用ですら、自分的にはグレーなOKとNGの境目があると思います。 ○ 非公開で不特定多数に見えない範囲が確実であれば最低限の節度を守れてると思います。(例:身内専用のTRPGのチャット用顔アイコンかつ、キャラ名はオリジナルとか) × 不特定多数に見える範囲、SNS等であれば。作品を無断利用してアイコンに使って好き放題喋ることは「その作品のイメージを損なう発言」になると思います。(例:ピカチュウのキャプ画をアイコンにして「サトシがうぜぇ」と発言) 極端な話、誰も不快にさせず、いろんな人に愛される使い方ができたら何やっても問題にならないのではないか。 ただの転載や借用が愛される事は無いし、逆に引用元を書いての好意的な紹介としての転載なら咎める人はいないのでは。 結局の所、無断利用や二次創作について問題を起こす人は人情面からも大事な事を欠いてるような。 これ法律うんぬんじゃなく、人情や常識やマナーで考えたら解るよね?っていう。そりゃあ注意されても当然だなと。 人情と法の関連性はわかりませんが、方向性は同じだなーという身勝手な理屈からの理解が深まりました。

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