お昼時ですね。こんにちは、松下です。近頃話題になっている児童ポルノ禁止法改正案ですが、どのような印象をお持ちでしょうか。自分には関係ないと思っていませんか? 或いは子供を守るためには仕方がないと考えていませんか?
今回の記事は、その様な方にこそ読んでいただきたい内容となっています。
法改正によりあなたが犯罪者になる
児童ポルノ禁止法の改正案(2013年6月5日版)では児童ポルノの所持が違法化され、更に実在の児童が関与しないはずの漫画やアニメなどの規制を検討するとされています。
これについて他人事だと思っていませんか? しかし実際にはあなたも逮捕される可能性があるのです。
改正案提出者の一人、西川京子議員の説明は以下のようになっています。
今は禁じられていない、子どものわいせつな写真や画像などの所持を新たに禁止した上で、自らの性的好奇心を満たす目的で所持し場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科す。
(中略)
この改正案の提出者の一人として私はマスコミのインタビューに「罰則はないものの、単純に所持すること自体を禁止したのは啓蒙(けいもう)の意味があると考えています。今の国会は日程が窮屈なので成立は不透明ですが努力致します」と答えました。
所持だけなら罰則は無い、というのは嘘ではありませんが、到底安心できるものではありません。何故なら、性的好奇心を満たす目的で所持しているのかどうか客観的に見分ける手段がないからです。現に、先行して所持が違法化されている欧米各国では、孫が裸で水と戯れている様を撮影したイギリスのおじいさんや、自らの子に授乳している様子を撮影したアメリカの夫婦が逮捕されて問題になっています。何でもかんでも欧米並にしろと言われても、こんなところを見習う必要はなく、むしろ反面教師にするべきでしょう。
また、今後実在の児童が関与しない性的表現を含む漫画などが児童ポルノに含められることになると、その所持で逮捕される可能性も出てきます。例えば入浴シーンが頻繁にあるドラえもんを持っていたらしょっぴかれる可能性があり、仮にそれが無罪だとしても調査や裁判で不利益を被る可能性もあるわけです。性的目的のために所持していたかどうかを確実に証明する手段がない以上、ネット上で偶然閲覧してPC上に残っていたり、他者から送りつけられたもののせいでそうなる可能性もあります。
ドラえもんについてはそんなバカなと思うかもしれませんが、過去の表現規制運動で性的程度の差こそあれ手塚治虫先生の漫画すら規制対象になったことがあるのですから、笑っている場合ではありません。
- 1970年、永井豪「ハレンチ学園」への非難続出。手塚治虫「アポロの歌」のセックスシーンが問題に。福岡で発禁。その他の漫画も非難される。
また、冤罪についてもつい先日のPC遠隔操作事件を警察が速やかに解決できず次々に冤罪がかけられた経緯はまだ記憶に新しいところだと思います。
現実問題として警察にも人的リソースの限界というものがあり、何の疑惑もないところを調査して片っ端から逮捕ということにはならないでしょうが、ちょっとでも人目に触れたら通報される恐れがありますし、別件の捜査のためにこじつけられる可能性も高いと言えます。
現在所持しているものが児童ポルノとして違法化される問題について、法案提出者代表の高市早苗議員は以下のように説明しています。
【問13】
既に児童ポルノを持っているのですが、法律施行前に入手したものは持っていてもいいのですか?【答13】
法案には、児童ポルノの被写体になった児童の保護という目的がありますので、法施行前に入手されたものであっても、法施行後は速やかに廃棄していただかなくてはなりません。
罰則の適用については、経過的期間を設け、施行後1年間は適用しないこととしています。
一年間猶予をあげるから速やかに捨てなさいと。
これはいわゆる焚書ですね。
しかもどこまでが児童ポルノ扱いになるのかも今のところ不明ですので、危険を0にするために少しでも性的と思われるものは片っ端から廃棄しなければならないということにもなりかねません。
法改正によりあなたの子供が犯罪者になる
それでも子供を守るためなら仕方ないとお考えのあなた、何も前科持ちになる可能性があるのはあなただけではありません。むしろあなたの子供の方がその危険が高いとさえ言えるのです。
「子供がロリコンになるわけがない」? いや、そんなことは関係ありません。前段で述べた通りあなたと同等の逮捕リスクを抱えることになる上、別に年下が好きでなくても子供にとっては同年代が子供ですので、実際に性的興味を持って児童ポルノと見なされるものを所持する可能性が高いのです。自分より上か下かではなく相手の年齢や容姿だけが基準とされる法律の上では、同年代やちょっと年上のお姉さんでさえ児童ポルノ扱いになるわけです。同年代に恋愛感情や性的興味を抱くのはむしろ自然なことで、性的でないとも言い切れない写真の一枚や二枚持っていても不思議ではありませんし、漫画などの表現物まで含むとなるとそのリスクは測り知れません。
つまり、児ポ法改正案が通ることによってあなたの子供が犯罪者になる可能性があるということです。犯罪者になるというと聞こえが悪いですが、今まで通りの素行であっても犯罪者として定義されるようになるというわけです。親が子供の性欲や所持物を完全に管理するのも、現実的に考えてまず無理です。
加えて、架空の表現まで規制対象となるとこのリスクがさらに跳ね上がり、以下のようになります。
何故18歳以上の非実在キャラについても児童ポルノ扱いになるかというと、架空のキャラは必ずしも年齢が設定されているとは限らず、判定の基準を容姿に置いているからです。
外見上児童の姿態であると認められる児童以外の者を描写した写真等であって児童ポルノに類するもの(次項において「児童ポルノに類する漫画等」という)
児童ポルノ禁止法の改正案(2013年6月5日版)附則第2条より
児童ポルノ禁止法で児童を逮捕するなんてそんなバカなと思うかもしれませんが、やっぱりこれも既に海外で実例があります。
この例では送りつけた少女の方が逮捕されてますが、まさに児童を犯罪者扱いして逮捕するという実例になっています。
児童を守るための法律が児童を犯罪者に仕立て上げるとは、全くもって本末転倒ではないでしょうか?
「じゃあ子供が入手する場合だけは適用外にすればいいじゃないか」という発想もあるでしょう。しかし表現規制の発想の元となっている「児童ポルノに触れると児童を襲う犯罪者になる」という仮定のもとでそれを考えると、大人よりも倫理観が緩い子供が児童ポルノに触れ放題で同じ子供を襲うようになるという結論に至るわけで、結局規制を行う意味が無くなります。子供がポルノに触れて良くて大人は駄目だという逆転現象も起こっていますね。
法改正により児童が守られることは無い
犯罪者扱いのリスクがあっても、それでも実際に子供が襲われる危険が減るなら仕方ないとお考えのあなた。ポルノの禁止によって犯罪発生率は減らない、むしろポルノがあった方が性犯罪が減るという調査研究結果が既に出ています。これは警察庁の附属機関である科学警察研究所とハワイ大学の共同研究の結論でも同じですし、警察庁の見解においても「アニメ画像と児童の被害に関係はない」とされています。
○ジョンソン大統領の諮問機関(米,1970)
「ポルノと性犯罪には関係なし」
○レーガン大統領の諮問機関(米,1986)
「性的暴力表現に過剰にさらされた場合、性犯罪と因果関係あり」
ただし,初期委員による「関係なし」とのレポートにレーガンが立腹し,
委員が入れ替えられた後の結論.偏った委員の構成が指摘されている(Meese, 1986)
○Baron & Strauss(米,1987)および Scott & Schwalm(米,1988)
大規模な調査の結果「ポルノと性犯罪の関係性を示す証拠は無い」
○ロングフォード委員会(英,1972)
「ポルノは社会的道徳に悪影響」ただし客観的根拠は無し。
○わいせつ物検閲委員会(英,1979)
「ポルノが社会に及ぼす影響は小さい」
○カナダ司法省(加,1985)
「社会道徳とポルノの間の因果を証明する体系的な証拠は存在しない」
○フレーザー委員会(加,1985)
「性犯罪の原因とポルノを結びつける主張は根拠に乏しい」
○Kutchinsky(西独,デンマーク,スウェーデン 1985a, 1991)
「ポルノが入手しやすくなると、性犯罪の件数は減少する、あるいは変化しない」
○Diamond and Uchiyama(日, 1999)
「ポルノは80,90年代に入手が格段に容易になったが、性犯罪は劇的に減少した」
科学警察研究所とハワイ大の共同研究「日本におけるポルノと性犯罪」より
まあ普通に考えれば、フィクションのポルノで満足している人たちがそれを禁止されたら妥協して仕方なく実在の人間に手を出してしまう可能性は否定できないわけで、ある程度存在が許容されなければ世の中うまく回らないのは至極当然のことです。
そもそも「二次元のフィクションポルノを嗜んでいるような連中は現実の児童にも手を出すつもりだろう!」というのが完全に言いがかりで、彼らの多くはフィクションそのものを楽しんで欲望を満たしているわけです。放っておけば実在児童には何ら接点がないのですから、無害な欲望解消手段を奪うなどという野暮なことはせずにそっとしておくのが一番です。
勿論、実在の児童を使ったポルノ作品ではそれを作った時点で児童に被害が出かねないため、そういったものについては制作を禁止しても仕方がないところですが、それについては現行法で既に規制対象となっているので十分であり、改正の必要がありません。問題は新たに漫画・アニメなどのフィクション表現物を規制することです。これらは元々実在児童の権利を何ら侵害していませんし、表現物まで含めて全面禁止すると却って性犯罪が増加する傾向があるというのは前述の通りです。
また、先程述べました通り警察の人的リソースというのは有限ですので、実在児童の被害に何ら関与しないフィクション作品やその所持を取り締まることに労力を割くことになると、無駄な仕事をやらされている分だけ実際の児童を救済できなくなるというケースが起こり得ます。
つまり、所持規制や表現規制を盛り込むという今回の改正案は児童保護という最も重要な点において効果が無いどころか全く逆効果でさえあるということです。
児童を題材とした性的表現は目障りで不愉快かもしれませんが、それを規制すると却ってあなたの子供に危険が及ぶ可能性が上がるのです。
そして既に規制は逆効果であると公的機関の研究で結果が出ているにも関わらず、改正案の附則でこれを全く無視して「また3年研究して漫画やアニメ・ゲームの規制を検討する」という意欲を見せているのは、もはや現実を無視した感情の暴走であると言えます。
法改正で誰も得をしない
この問題について、「児童の保護」と「表現・所持の自由」を天秤にかけるものという認識がおありだったかもしれせんが、実際のところは児童の保護などその天秤には乗っておらず、国民の権利を不当に制限する上に児童を含めてあらゆる人を犯罪者予備軍扱いにして、おまけに肝心の児童自身の性犯罪被害遭遇率をも上昇させるというとんでもない改正案です。そのようなものを成立させても、正直言って誰も得をしません。
では何故そんな法案が国会で提出され議論されているのかと言うと、「児童を保護するため」という聞こえのいい名目を信じてその危険性と無意味さに目を向けず、無責任に応援してしまう人が多数いるからです。応援する人が一定数いるからそういった「民意」を反映するために国会にまで行ってしまうわけで、賛成や無関心をやめて反対を表明する人が増えればそちらが民意となり、無茶な法案は止まります。
これを機に児童ポルノ禁止法改正案の危険性を話題にしていただければ幸いです。
「児童ポルノ禁止法改正反対」とだけ言うと変な目で見られる可能性がありますが、「児童の保護に反対なのではなく、所持禁止や表現規制が効果が無いどころか全く逆効果になっていて危ない」という語り口であれば理解も得られやすいと思います。
参考資料
狂人演説(2013/06/04):児ポ法改正案が通ると実はある日子供がロリショタエロ漫画買って前科持ちになって親は困るんじゃないか?
これは法関係者やオタクよりも、むしろ親に読んで欲しい。そんなまとめです。
ここ数日間、人の親に「表現の自由」だの「ヤクザの商売が増える」だの「説得」しようとしている人たちにウンザリしていました。
そんなことは親にとっては切実じゃない。そんなんで話を聞いてもらえるわけがない。説得もへったくれもない。法クラスタやオタククラスタ内での言説が外に伝わると思ったら大間違いだ。
つまりは、親にとって「切実に不利」なことがあるなら親に通るし、そうでないなら通らない。当然そうなる。
んで、考えた結果、「あっこりゃ親にとって子供にとってモノスゲーまずいんじゃないか」と思い至ったことがあったので、書いてまとめました。
具体的には、「この改正案が通ったあかつきには、子供が少女愛・少年愛エロ漫画を性欲・興味本位で入手した際に、その子供に前科がついて人生滅茶苦茶になる可能性が発生して排除できない」ということです。これは今後かなり起こりうる事態ではないか。だからかなりマズイんじゃないか。ということです。
後は本文で論じます。お読みください。
「金田一少年の事件簿」の樹林伸氏、BL作家の水戸泉(小林来夏)氏、義月粧子氏などが地元政治家への陳情を呼びかけています。
【更新】 陳情に有用な1次資料、関連ニュース、反対声明、海外の悲惨な冤罪例、規制推進派の最右翼であるECPATの情報、規制反対集会の告知などもまとめました。
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(2013年6月5日版)
- 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
- 第183国会衆法情報|衆議院法制局
- 「児童ポルノ禁止法改正案」Q&A – 早苗コラム | 高市早苗(たかいちさなえ)
- 「児童ポルノ禁止法」改正案を衆議院に提出 | 西川京子公式サイト
- Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan(科学警察研究所とハワイ大の共同研究論文「日本におけるポルノと性犯罪」の原文)
- ポルノが犯罪を誘発する論は科学的に否定されており、規制国の性犯罪率の酷さ統計
- ポルノと性犯罪増加の因果関係を立証した科学的な調査は1つも無い
- 【米国国務省の“Human Rights Reports 2012”を翻訳しました!】
- 孫が水浴びしている写真をパソコンの中に保存したおじいさん、児童ポルノ単純所持の罪で警察に捕まり起訴される
- 米国】我が子への授乳写真は児童ポルノ? その1
- Wikipedia – 有害コミック騒動 – 主な出来事
- 自分のヌード画像を携帯電話でクラスメートに送った15才の少女を児童ポルノで逮捕
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